日本を法の下で支配される国にしましょうよ!!

日本の国家権力(特別公務員ら)による、適用法違反による犯罪です


※以下の資料で、日本の司法の現実を知ってください!

再審請求いざ鎌倉"


入管法違反事件、入管法違反ほう助事件は

日本の警察官、検察官、裁判官らによる、憲法と法律を無視し、国際法(人権等)をも無視する"凶悪犯罪です。



東京検察審査会へ申請の経緯

私は国内でできる最後の手段として、
今年1月16日に東京検察審査会に審査請求をいたしました。
事前の電話相談では、案の定、検察が不起訴にした案件でないと、受理できないと言われましたが、
国連人権高等弁務官事務所へ提出するための証拠資料を採取するつもりで申請をしました。
 
 検察に「起訴独占主義」を与えておいて、告訴告発の法的要件が満たしているにも関わらず、
検察が告訴状・告発状をなんども受理しないのであれば、法の下での統治がされないことになります。

 私は、告訴・告発に対して、物的証拠については一切、論じておりません。
ただ一つだけ、適用法誤りによる犯罪を告訴・告発しているのです。
したがって法の論理だけです。



 のこるは、政治の番です。

 憲法31条をご存知ですか。
 第三十一条:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
 
 法律の定めとは、国会で立法した法律を言います(判例では地方議会で制定された条例も含む)
国会議員は、国会で立法された法律が、司法行政により正しく行われているか否かの監視をしなければなりません。
そうでなければ法の下での統治とは言えません。
 阿部首相は、諸外国に対しても、
「法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守」を呼びかけますが、
日本こそ、「法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守」が必用なことを糾弾してください。

 先進諸国がテロや移民問題、難民問題で苦しんでいる中、
日本では、従来から国会が批准した国際法(基本的人権等)に反して、
日本に在住する多くの外国人を恣意的に犯罪人にして国外へ強制退去させています。
今、日本の政治に必要なことは、「法の下での統治をすること!基本的人権を擁護すること!国際法(国連人権宣言など)を遵守すること!」です。 

 日本政府の司法関係者は日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、
虚偽の内容で、そして国際法(基本的人権等)に反して、不法就労をした中国人やフィリッピン人を処罰しました。

 しかし、外国人のした行為は法の論理では犯罪とはならず 冤罪です。
 そして不法就労とは全く関係のない、私や中国人そしてフィリピン国の外交官や大使館職員をも次々と拉致し、処罰しました。
処罰理由は幇助行為をしたとのことですが、全くの冤罪です。そして今もなお、日本政府は、このことを握りつぶして犯罪を重ねています。

 被害者には、2010年の私や中国人、2015年のフィリピン人だけでなく、韓国人をはじめ数多くの外国人がいます。
日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。

 警察官、検察官、裁判官、政府役人らが関わる国家ぐるみの犯罪行為が、日常茶飯時に行われています。
私は、こうした権力からの理不尽な行為が世界中でテロを生んでいると思います。

 事件の発端は、外国人が入管法で規定する在留資格外の不法就労行為をしたことにあります。
 入管法は、法の下の平等、国際法の遵守の精神から、
資格外の不法就労をした外国人に対しては、不法就労罪(70条)で、
不法就労させた雇用者には不法就労助長罪(73条の2)で、両者を平等に処罰する法体系になっています。

 しかし、現実は、不法就労をした外国人だけが不法就労罪(70条)で刑事処罰され国外強制退去処分になりますが、
不法就労させた雇用者は不法就労助長罪(73条の2)で処罰されず、お咎め無しです。
 これは、外国人に対する恣意的な差別であり国際法違反(人権侵害)であり、
また法の下で不平等ですから、法の論理では、外国人は罪に問われることはなく無罪です。

 おわかりでしょうが、不法就労は、売春と同じく、不法就労させる雇用者がいるから不法就労になるのです。
外国人の単独意思だけでは100%不法就労はできません。
そのため国会は不法就労助長罪(73条の2)を立法し、雇用者等を厳しく罰しています。
 入管法に反して、不法就労させた雇用者を処罰せず、不法就労させられた外国人だけを処罰するのは
明らかに国際法違反であり、日本国憲法や入管法の趣旨に反しており、明らかに不法です。

 不法な行為はエスカレートして、私や中国人、フィリッピン人職員や外交官の場合は、
虚偽の雇用契約書を提供したとして不法就労に対する幇助者としてでっち上げ、幇助罪を適用しました。
 外国人が虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得たことは、入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は国外退去の行政処分です。
したがって、 虚偽の書類提出の幇助行為は刑事処罰できません。そもそも、入管法の規定する不法就労とは何ら関係がありません。

 しかし警察や検察は、不法就労に対する刑法の幇助理由として、適用法を偽り、俗に言う「風が吹けば桶屋が儲かる」論法で、
外国人は、内容虚偽の雇用契約書を受けたので、在留資格を容易に取得できた。在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたから不法就労できたとしたのです。
 だから、在留資格取得の幇助行為は不法就労に対する刑法の幇助行為だとしたのです。
 つまり不法就労とは全く関係ないのに、でっち上げた虚偽の不法就労の幇助者をも平等に処罰するので、
外国人は罰金刑ではなく、正式に懲役刑にしました。

 そして虚偽の幇助者とされた私や中国人そしてフィリッピン人職員や外交官には、不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用しました。

 このようにして、日本政府は都合の悪くなった、用済みの外国人を犯罪人にして国外退去させているのです。
この行為は民主国家を標榜する先進国としてはあるまじき、極悪な国家犯罪です。

 第一に、不法就労させた雇用主を不法就労助長罪で処罰せずに、
不法就労させられた外国人だけを、国際法(基本的人権等)に反して、恣意的に入管法違反70条の不法就労罪を適用しているのは、法の論理に反し、
また明らかに国際法違反ですので、雇用させたものが無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。
(不法就労は不法就労させる者と不法就労する者がいるから成立します)。
 したがって外国人が無罪であれば、いかなる不法就労の幇助者も存在しません。

 第二に、外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受け、在留資格を容易に得ることできた。
在留資格を得られたので在日できた。日本におられたので不法就労ができたとして、
不法就労とは関係ないにも関わらず、虚偽の雇用契約書を提供したとして、
不法就労に対する虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法な虚偽告訴です。
 あくまでも不法就労に対する幇助者は、国会が立法した入管法73の2条に規定する雇用者らです。

 虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、不法就労とは関係なく、入管法22条4の4違反で、刑事罰でなく国外退去の行政処分です。
 他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、
刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。

 仮に、虚偽の書類を提出し、法務大臣より在留資格を得て、さらに外務大臣よりパスポートの証印を受け在日し、
法務大臣から受けた在留資格内で働いた場合は不法就労とは言い得ませんし、不法就労罪にならないことは明白です。

 虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、入管法22条4の4違反で国外退去の行政処分です。
不法就労とは関係なく行政処分されます。

 不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。

 裁判官は判決文で刑法幇助罪適用の因果関係を次のように言います。
 「内容虚偽の雇用契約書を提供したから、外国人は在留資格を容易に取得できた。
在留資格を容易に取得できたので日本に在住できた。日本に在住できたので不法就労ができた。
よって不法就労との因果関係は明白である」としています。
 これでは、外国人を日本に在住させれば、外国人は必ず犯罪をすると決めつける、国籍や人種、民族差別であり「大きな人権侵害」であります。

 また警察官は「社長!中国人が入管法違反だからいいけど、中国人が殺人をすれば、殺人の幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」というのです。
これが恐ろしい幇助罪適用の司法行政です。共謀罪の成立防止だけでなく刑法の幇助罪も廃止すべきです。

 入管法では、外国人に対する在留資格の種類は規定してありますが、付与条件の定めはなく、非公開の基準で、法務大臣が裁量によって交付します。
 そして、ビザの交付(パスポートへの証印)は、在留資格の交付証明をもとに、外務大臣がこれも裁量により交付します。
法務大臣より在留資格証明は受けたが、ビザの交付を受けられないケースは珍しくありません。  したがって、法の論理では、法律ではない、非公開の基準が、裁量に影響を与えるとした法的な根拠がないので、
日本におられるようにしたとは言えず、なんら因果関係のない不法就労罪に対する幇助罪適用は、「風が吹けば桶屋が儲かる」論法で違法です。
 なんら犯罪が思科されないのに、警察官は逮捕監禁をしたので、特別公務員職権濫用罪です。
何ら犯罪にならないのに送検したので、虚偽告訴罪です。

 しかし適用法誤りは再審請求ができません。
それで、公務員職権濫用罪、虚偽告訴罪で、特別公務員を刑事告訴・告発していますが、
警視庁や東京地検特捜部は身内の犯罪をかばって、「犯罪にはならない」との理由で受理しません。
日本は起訴独占主義で検察が受理しなければ刑事事件にできません。

 問題は、こうした指摘をして再審請求のため、
不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、
刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
 それで、日本の政党や政治家、外務大臣、法務大臣、国家公安大臣、最高裁判所、衆議院議長、参議院議長などへも手紙を出しますが、無視です。
脛に傷を持つ彼らは司法に対しては沈黙なのです。
新聞やテレビなどのマスコミも沈黙です。
これは日本の軍国主義時代とまったく同じです。

 人間ですから誤ちはあると思います。
誤ちを素直に認めれば、法の下での統治になりますが、いずれも握りつぶすのです。
明らかに、日本軍時代の権力統治と同じです。

   こうなると国際社会の支援が必要です。それで、中国やフィリッピンだけでなく先進諸国、等にも同様のお願いをしております。
国連人権理事会(国連人権高等弁務官事務所)へは、提訴のためのQAをしております
 
 早急に犠牲者への名誉の回復と賠償を支援して戴きたくお願いします。


 安倍首相は「法の下での統治、基本的人権の擁護、国際法の遵守」を叫びます。
しかし、現実の日本は前記したように、まったく逆の政治が行われているのです。
 この事実は北朝鮮政府にも負けない、まさに国家的な犯罪です。

 今の日本に欠けていることは、「法の下での統治、基本的人権の擁護、国際法の遵守」です。
日本を変えるためには、この事実を赤裸々に具体的に示して国際社会に訴えていこうと思います。

 若し日本人として、そして国会議員として正義があるならば、
司法の権力に負けず、事件を糾弾し「法の下での統治、基本的人権の擁護、国際法の遵守」を実現して戴きたくお願いたします。
   警視庁の警察官は「一般論で認めろ」と自白を強要します!
東京地検の検察官は「私は偉いのです!認めれば罰金、認めなければ懲役刑にする」と言って自白を強要しました。

 私は一般教養として国語力はありますので、日本国憲法や法律は理解します。
いちばん大事なことは、私には日本人としての正義があります。
 憲法31条に反する強要に自白などできません。「え~い刑務所に送ったる!!」それで、刑務所に送られ、改悛の情がないので満期出所しました。

 いま日本は、北朝鮮と同じ政治レベルの国になっています。
不法な拉致(逮捕・監禁)に良い、悪いはないのです。 不法な拉致をすぐにやめさせて、事件の真相を糾弾してください。

 日本国内では、前記した入管法違反問題で指摘したとおり、法の下で統治せず、基本的人権を守らず、国会で批准した国際法を遵守せずして、
竹島や尖閣諸島、東シナ海、南シナ海問題で韓国や中国を、そして不法な拉致問題で北朝鮮を非難できるでしょうか。

 国際社会が、この事実を知れば、安倍首相は笑われもんです!
そして日本の国威は傷つき、国益は喪失します。

 憲法 第三十一条「何人も、法律の定める手続き(国会や地方で成立した法律や条例)によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」を守り、

 つまり、日本こそ「法の下での統治される国!基本的人権を擁護する国!国際法(国連人権宣言など)を遵守する国!」とすることで、
国民が安心して安全に生活できる日本にして戴きたくお願いしたします。

 

下記へのお問い合わせやご意見は、電子メールで日本語でお願い致します。

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管理者:長野恭博


東京検察審査会に提出した審査申立書 別紙

   

   

 

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