16世紀の宗教革命の時、宗教学者のカールバンは言った「人の運命は生まれた時に決まっているんだよ。天国に行く運命を持って生まれた者は、どんな悪いことをしても天国に行くんだよ。地獄に行く運命を持って生まれてきた者は、どんなに良いことをしても地獄に行くんだよ」ってね。  私は、仏教を信ずる仏教徒です。インドの哲学はウバニシャド哲学ですから仏教の教本(お経)に書かれている、哲学も輪廻転生で同じです。  つまりお釈迦は人間は輪廻転生すると言っているのです。人間はこの世に生まれた時から苦しみを負って生まれてくるのです。そして必ず死ぬのです。    そしてこの世は縁が生起しているので縁起と言うのです。縁起の中で人間は業によって因果因縁が決まると言うのです。  そうであるならば、私が受けた苦しみも因果因縁なのですね。全ては過去、現在、未来の私の業なのですね。!!


警察官、検察官、裁判官らの特別公務員による、憲法や日本法を無視して国家転覆を図る、凶悪な犯罪です。
私や中国人ばかりでなく、フィリピンの大使館職員や外交官まで人権侵害をしています。


日本の司法の現実を知って下さい!


再審請求いざ鎌倉

FaceBook yasuhiro.nagano.140

FaceBook 法の下での統治、人権の尊重、国際法の順守

国際社会の皆様!


日本を法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守する国にするため、
国際社会に この事実を拡散して 日本政府を糾弾しましょう!
朝鮮人、中国人、フィリッピン人、インドネシア人、タイ人・・・・日本政府に騙されるのはやめましょう!
名誉の回復と損害賠償を請求しましょう!


北朝鮮政府の日本人拉致より酷い、日本政府の国家ぐるみの拉致犯罪




私は2010年6月に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であると主張したのです。

 さらに、中国人の不法就労に対して、内容虚偽の雇用契約書の提供を理由とした刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。

 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政によって、多くの外国人に対する恣意的な処分が、国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 中国人4人の正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。
不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで、入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば、不法就労は成立しませんので、雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 また、不法就労に対して、事実は別として「内容虚偽の雇用契約書」を提供する行為が、在留資格資格の取得を容易にしたから日本に在住できたので、犯罪ができたとの理由での、不法就労に対するほう助罪適用は、適用法違反であることは明白です。

 詳しくは後述しますが、入管法は在留資格の種類と活動範囲を定めていますが、在留資格の付与条件は法律で定めておらず、在留資格の付与条件は、諸般の情勢の中で、日本国の国益に反しないように非公開で法務大臣の裁量で交付するものですので、一国民が法務大臣の裁量権を超越することはできません。

 また日本におられるように(入国許可)するのは、法務大臣ではなく外務大臣です。これも非公開の基準で、外務大臣が裁量で決定することであり、一国民が外務大臣の裁量権を超越することはできません。

 法務大臣が在留許可証を交付しても外務大臣がパスポーに証印をしないことは珍しいことではありません。これに対して理由の開示は一切ありませんし、意義は一切認めていません。よって在留許可を容易にしたとはいえません。

 したがって、正犯が仮に、内容虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を取得したとしても、不法就労とは因果関係は切り離されており、これには法務大臣が行政処分として在留許可を取り消し国外退去させる規定を入管法に定めております。

 さらに国際社会が注目しているのは、日本におられるようにしたから犯罪ができたと断定するのは外国人に対する偏見である侮辱であり、大きな差別であります。

 前記したとおおり、不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
 
 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。
   
>  告訴状、告発状の告訴事実にに記載のとおり、不法な内容嘘偽(適用法違反)の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放をも認めず満期釈放されました。共犯とされた中国人も罰金や懲役刑(執行猶予)を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です。

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警視庁の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。
 多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、刑事処分せずとも国外退去させられるので、入管送りで国外強制退去です。
 問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者の不法就労です。正規の滞在資格は、多くの場合、国際法に反して、外国人だけを、法の下での平等に反して罰金刑などで刑事処分をして、恣意的に国外退去をさせているのです。

 さらに悪質なのは、この事件では、法の下で公平、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。

 憲法31条の罪刑法定主義により、何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
 一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑で処分して国外強制退去してきたのです)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。

 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。


 日本政府へ名誉の回復と損害賠償を求めて抗議しましょう!

Ⅰ.総論 General statement

 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。

 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。

 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外強制退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。
 
 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、
与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、
与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、

 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。

 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、
 裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
 しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、
当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。
 正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。

 不法就労の因果関係は、資格外の職で働かせた事業者の不法行為です。その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、入管法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反することは明白です。

 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、
 取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。
 既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。

 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。

 くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。
 不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、法務大臣より在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

 査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、パスポートなどが偽造でなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに At the end

 警視庁の警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの東京地検の検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なるファミリーネームでの振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、日本国憲法31条のもと、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。
 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。

 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

>  日本で不法就労をして逮捕された外国人の皆さん!!
 
 不法就労させた雇用者が「不法就労助長罪」で逮捕や刑事処分されずに、
 外国人だけが、逮捕され罰金刑や懲役刑で刑事処分を受け、 国外退去処分にされた外国人は、
 日本国憲法、日本法、国際法では、罪に問われることはなく、無罪です。

 日本政府へ名誉の回復と損害賠償を求めて抗議しましょう!
 
 国際社会の皆さん!
 日本の政府や政党は人権問題には無関心です!
 日本政府の拉致監禁は、共産党や民進党など野党も含めた国家ぐるみの犯罪です!
 ローマ教皇は「平和の敵は戦争ばかりではない、無関心も敵だ」と申しました。
 日本政府の国際法を無視した不法な拉致監禁(逮捕監禁)をやめさせるために、
 本国政府を動かして、国連人権理事会を動かしましょう!!

2016年 皆さん、この問題に目をそむけないでください!

国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください

ローマ法王 年始に呼びかけ「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」


国境をこえて人権侵害救済を訴える


大新聞もでっちあげのフィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件



外交官まで嘘偽送検しました

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 しかし、この記事は良く読んでみると虚偽報道なのです。それで、虚偽報道をした、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞へメールで虚偽報道だと指摘したのですが、反省の意志は全くありません。

 警察や検察の違法行為を情報操作の虚偽報道によって、正当な逮捕だと世論を誘導しているのです。まさに、戦争中の大本営発表を地で行くものです。

 この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 情報操作された虚偽報道とはいえ、この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。
 不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の事業者(法人と責任者)です。ですから、まずおかしいと思うのです。

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。
 ですから、入管法は「不法就労助長罪」第73条の2で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。

 カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

 3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
 日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。

 不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。

 不法就労した(させられた)罪と不法就労させた罪は平等で重い罪です

 資格外活動による不法就労の罪

不法就労罪 第70条
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者


不法就労させた者の罰、

不法就労助長罪 第73条の2 
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 答を先に言いますと、嘘偽の雇用契約書を提供した大使館職員の運転手を、不法就労の幇助者にしたのです。
 それで、不法就労した者と不法就労させた者の両者を刑事処分するので、法の下の平等であり、国際法でも恣意的な処分ではないとしたのです。

 何で運転手が幇助者になるかと言うと、家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供したので在留資格が得られた、在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので造園屋で不法就労できたとするのです。
 だから、嘘偽の雇用契約書を提供したのは不法就労に対する幇助だと言う論法です。

 そんな阿呆な!と思うでしょう。風が吹けば桶屋が儲かる式の幇助罪をここでも乱用するのです。
しかし、警察官、検察官、裁判官は、生命、身体の自由を奪う権限、そして財産を奪う権限まで持っているから可能なのです。国家権力を行使してもこれは犯罪です。

 従軍慰安婦の強制連行に例えれば、フィリピン大使館の職員を日本法に違反したとでっちあげて、逮捕し強制連行したのです。

 このままでは、後世になっても、犯罪をしたから逮捕連行したのだとうそぶくでしょう。

 そしてフィリピンなんて国は、外交官までが日本に来て犯罪を犯して、挙句のはては逃亡したと仕立てあげて、日本の外交先として取るに足らない国だと国民を誘導したいのです。


 この犯罪を止めなければならない新聞社までもが、この犯罪をあたかも正当であるように新聞の片面をほぼ全部使って国民を洗脳しているのです。

 まさに戦時中に、大本営の嘘偽発表をそのまま真実であるように報道して戦争の遂行を助長した新聞そのままなのです。

 だから、日本は、軍国化していると言われるのです。戦争中にも国会議員はいましたが、国会議員は軍隊を恐れて何も言わなかったのです。

 今日の日本でも、入管法違反幇助事件では、私の訴えに、政党や国会議員は、脛に傷をもっているのか?警察官、検察官、裁判官のする犯罪行為を見てみぬふりをしていたのです。

 ではなんで犯罪かといいますと、入管法では、嘘偽の雇用書、つまり嘘偽の書類を提出して、在留資格を取得しても、入管法の在留資格取消(嘘偽の書類堤出)(第24条の4 4項)で法務大臣から国外退去の行政処分を受けるだけで何ら刑事処分は受けないのです。


基本的には、国外退去させています

 入管法の規定で審査して入国させたのですから、違反すれば出国させるだけです。たいした罪ではないのです。しかし恣意的に退去させれば国際法に反しますので、国際社会で日本の位置が低下しますので注意が必要です。

在留資格の取消し 第22条の4
 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

注:嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、
資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化しました

 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

注:現在は第24条 (退去強制)に統合されています


 運転手は、嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を作成して提供したので2010年7月1日よりは、国外退去の行政処分を受けるだけです。

 しかし、不法就労したフィリッピン人が嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を提供して国外退去処分を法務大臣から受けたとは記事に書いてありませんから、運転手はなんら処分は受けないのです。

 入管は、不法就労で逮捕された場合、どうせ国外退去にするので、わざわざ嘘偽の書類堤出の事実調査をして在留資格取消(嘘偽の書類堤出)で国外退去の行政処分手続きは行なわないのです。

 したがって同様に嘘偽の書類を提供したとする、他の大使館職員や外交官もなんら処分を受けないのです。

 では、不法就労した3人は、どうかと言うと、不法就労させた造園会社が「不法就労助長罪」で処分されずに、注意処分だけですから、不法就労させられた(不法就労した)フィリピン人3人も。入管法違反(資格外活動による不法就労)で処分を受けること無く注意処分にしなければならないことはおわかりですよね。
 こうすることが法の下での平等であり、国際法でも恣意的でないとされるのです。

 造園会社で働いたフィリッピン人が、運転手や外交官らの斡旋で造園会社で働いたのであれば、運転手や外交官は「不法就労助長罪」で刑事処罰されます。

 しかし、不法就労させた造園会社の雇用責任者を「不法就労助長罪」で刑事処分しないのですから、斡旋した運転手や外交官らだけを処分すれば、法の下での公平や国際法に反しますので処分できなかったのです。

 「不法就労助長罪」は2010年7月1日より、そんな法律しらなかったという言い訳は許さない条項73条の2 2)が追加されて3年の猶予期間が過ぎていますので完全実施されています。

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。


 それでもなお、不法就労させた造園屋を逮捕しないのですから、日本の司法と事業者の癒着は、中国に負けないほどもの凄いと言うことです。

 神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。

  法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。


中国国民を標的にでっち上げの入管法違反幇助



 前記のフィリピン大使館入管法違反嘘偽事件は、唐突に発生したのではないのです。2010年に中国人を懲役刑にする犯罪で味をしめていたのです。

 フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件とまったく同じなのです。

 フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件の情報は新聞記事しかありませんので、本書では、2010年におきた入管法違反幇助事件の資料から説明していきます。

 2010年入管法違反(資格外活動による不法就労)事件
 日本のソフト開発会社であるL社が2008年秋に、日本に留学し2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、在留資格「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格で必要書類を添付して在留資格変更の申請を行ったのです。

 在留資格申請の審査は合格したため、在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は3月卒業後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかったのです。

 それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動の不法就労)」の罪で警視庁に逮捕されのです。

 なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、不法就労助長罪で逮捕されませんでした。

 中国人4人は、入管法違反(資格外活動による不法就労)の罪で、法の下での平等に反し、事業社が何ら処罰を受けないのに、一方的に処罰され、懲役1年、執行猶予猶予3年の刑となり国外強制退去させられました。

 この4人は、不法就労させた雇用主が注意処分だけでなんら処分されていないので、日本国憲法の法の下での平等や国際法においての扱いは、同じ様に注意処分とすべきです。

 この4人の内1人は結婚をしており、奥さんから相談の電話があったので、中国大使館に相談して領事支援や弁護士を紹介して貰うように助言したので、奥さんは中国大使館に事情を説明し支援を求めたが、中国大使館は、なんら日本国政府の人権侵害から守ってあげなかったのです。

 中国大使館が、不法就労した中国人4人は日本政府が定める入管法に違反して不法就労したので犯罪であるが、日本の入管法は、不法就労は不法就労をさせる雇用主がいるから不法就労者になるのであるので、不法就労させた雇用主と法人を「不法就労助長罪」で厳しく罰しているが、雇用主が「不法就労助長罪」で何ら処罰されていないので、国際法に反し恣意的であると抗議すれば、先進国を自負する日本政府は、中国人4人も注意処分で釈放したことは明らからです。

 日本政府と結託した、この中国大使館の対応は、金軍大(仮名)が受けた、入管法違反(資格外活動)幇助事件で犯罪者とされた朝鮮族の金軍大(仮名)の方が、もっと深刻です。


L社の社長である私と朝鮮族の金軍大(仮名)を犯罪者とした入管法違反(資格外活動)幇助事件

 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。
 これは、フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件の大使館職員が逮捕されたり外交官が送検されているのと全く同じなのです。

 私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したのですが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 同様に、2010年6月に中国延辺の中国人である金軍大(仮名)も私と同じ共犯として、、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 刑法の幇助罪は犯罪構成要件として、犯罪の故意が必要です。
 それで、社長である私は中国人4人とは接触がないので、当時中国人の採用を担当した中国人の金軍大(仮名)を共犯として、故意を立証するために事実関係のをでっち上げためのです。

 金軍大(仮名)の私撰弁護士は、初回の公判で、何ら犯罪にならない起訴理由を弁護士法に違反して認めたのです。

 金軍大(仮名)は、日本の法律を知らないのです。
 それで犯罪にならない罪を認めたので懲役1年半、罰金100万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。

 私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の私撰弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金100万円、実刑となりました。

 日本の裁判では、検察の押し付ける罪を認めないと執行猶予はつかず実刑です。実刑というのは刑務所で受刑をするという意味です。

 私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。

 起訴理由、判決理由は、
内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、
中国人は何れも在留資格の資格を得られた。
留資格資格を得られたので日本に在留できた。
日本に在留できたので不法就労ができた。
よって不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 このような論法を日本では「風が吹けば桶屋が儲かる」と言います。

 「桶」は「棺桶」の意味で、棺桶の需要が増える棺桶やが儲かると言う節もあるので紹介します。
  
 風で火災が発生する。
 そして延焼すると焼死者が増える。
 焼死者が増えると死体をいれる棺桶がたくさん売れる。
 すると棺桶をつくる桶屋が儲かる。・・・・・などとするこじつけです。

 こじつけを強引にすれば

 大風で土ほこりがして人の目の中へ入れば、
 世間に目が見えない人がたくさん出来る。
 目の見えない人は三味線を弾いてお金を稼ぐ。
 それで三味線が良く売れる。
 そうすると猫の皮(三味線の皮は猫の皮)が売れる。
 すると猫が減る。
 すると猫がいないので鼠が暴れだす。
 鼠が暴れると桶のような物をかじる。
 それで桶屋をすれば儲かると思う。・・・・こんな感じです。

 判決文は冗談ではないのですよ。日本の公文書ですよ。
日本の幇助罪って、こんな論法で適用するのです。怖い国でしょう。

 だからね、在留資格を得られた中国人が殺人をすると、雇用するためにも、在留資格を取るために雇用契約書を提供した者は殺人の幇助者になるのです。雇用する気が無かったなどは、いくらでもでっちあげられるのです。

 例えば、L社の銀行預金口座に「キン」なる名前で30万円と90万円が振り込まれています。その事実を見て、キン=金軍大(仮名)で、彼は中国人4人から、謝礼を現金で受け取り、「キン」なる姓(ファミリーネーム)のみで振り込んだとするのです。

 釈放されて、私は中国人に聞きました。この話を聞いた中国人は、日本の警察官、検察官の阿呆さに笑い転げていました。
 中国人は、常に「姓名」が名前なので絶対(100%)に「姓」だけでは振込しない。そして、謝礼を銀行振込する阿呆な中国人は絶対にいないと言うのです。

 中国人は阿呆だと公式の裁判で定義したのですが、逆に中国人から馬鹿にされてしまいました。

 韓国人も名前と言えば「姓名」でしょう。「姓」だけで銀行振込しませんよね。謝礼のお金を銀行振込で支払いすることはないですよね。

 後ろめたい金だとかお礼のお金は手渡しするのが常識ですよね。日本でも警察官、検察官、裁判官以外は、袋にいれて手渡しが常識です。銀行振込するときは「長野恭博」の氏名(姓名)です。

 日本の警察官や、検察官、裁判官が以下に常識から外れた生活をしているのがよく分かるでしょう。彼等に接触するときは気を付けましょうね。
 

 話を戻しまして、内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した者は、入管法で「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で規定されており国外退去の行政処分となるものです。
 中国人4人(正犯)は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして法務大臣から国外退去の行政処分を受けていません。

 仮に受けていたとしても国外退去の行政処分ですから、刑法のほう助罪でも刑事罰は適用できないと主張したのです。

 したがって、私と金軍大(仮名)がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、誣告(ぶこく)ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。

 また裁判官は、私と金軍大(仮名)はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。
 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。

 併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告訴しました。

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍大(仮名)を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等に反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。
 
 私は、このあと弁護士法に違反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず法律論で弁護をしなかった弁護士を東京弁護士会に懲戒請求をしました。

 私は、東京地検への金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)の刑事告訴について中国大使館へ、私といっしょに戦ってくれるように依頼の手紙やメールを出しましたが、何ら回答はありませんでした。

 2015年3月13日、私は習近国家主席へ手紙を出しました。あわせて中華人民共和国駐日本国大使館 程永華 駐日大使に習近国家主席への手紙の「副」や東京地検へ堤出した告訴状や告発状を添えて手紙を出しました。

 2015年3月17日16時半頃大使館職員から私の携帯電話に電話がありました。「中国政府は日本大使館に抗議はしない」「告訴状や告発状などの書類は返却する」「日本政府の法律には反対しない」というのです。

 「日本の法律に違反していないのに中国人が犯罪人にされているんですよ」と言っても「かまいません。日本政府には言いません」と言うのです。

 私は、日本人です。中国政府の駐日代表である、大使館職員が、日本政府に何をされても、何もいいません。というのですから、日本人がこれ以上言うのは失礼です。

 あとは習近平国家主席が、何というかです。これから何年も時間がすぎたあと、このことについて中国政府が、日本政府に抗議するのであれば日本人として怒りを感じます。
 中国国民も韓国国民も私の怒りがわかって頂けると思います。

 なにか尖閣諸島や南京事件の問題と同じような気がします。歴史の問題は、その時、その時に解決しなければならないのです。政治家や役人の都合で、時間がたって過去のことを問題にしても被害者は救われないのです。中国国民や韓国国民も同じ考えであって欲しいと思います。

 私は、日本人として、中国人にしてあげられることはすべてしました。私ができることは、私といっしょに金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)が無罪になる努力は今後もしていきます。

 金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)は若い中国人です。懲役刑を受けた罪人は人生で負の遺産を背負って生きていかねばなりません。
 私はなんとしても取り去って未来を明るくしてあげたいのです。

 もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。
そして損害賠償請求も私からはできません。
 私は、歯ぎしりする思いです。

 人権侵害では、日本と中国は国境を超えた同盟国になろうとしているのでしょうか。


東京地検は、告訴状および告発状を受理しません

 東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。

 東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣、自民党谷垣幹事長などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。

 にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。

 幸い、東京高検からは、辺戻がないので受理したということです。


入管法違反幇助事件は、国境を超えた、恐ろしい「人権侵害」です

 入管法違反幇助事件の告訴、告発においては、警察官、検察官、裁判官らの罪刑法定主義に反する行為は、不法な逮捕監禁であり、嘘偽告訴の犯罪だと主張しています。

 事実関係については、上告趣意書で書きましたが、私はあえて事実関係を争っていません。なぜなら事実関係はでっちあげ出来ます。しかし、国会で定めた明文法はでっちあげできません。後世に残りますので誰かが気づいてくれます。
 
 特別公務員がなす、憲法31条に規程する、罪刑法定主義に反する、嘘偽告訴で、不法な逮捕監禁(特別公務員職権濫用罪)だと主張しております。

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の行使)が憲法の保障する基本的人権を明確に犯しているからです。つまり「人権侵害」です。

 法律も、嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪は最高刑を10年とする、重い刑です。嘘偽告訴にいたっては、書類を作成するたびに繰り返し犯罪を重ねて、人権を侵害しています。

 私は、この事件は氷山の一角だと思っています。私達のように、日本の法律に何ら違反していなくとも、国家権力があれば、家宅捜査、逮捕監禁、そして不法な裁判を行ない、刑務所に送り込めるのです。

 私は、逮捕監禁された警察の留置所で、「エツ」と思う逮捕は、たくさんありました。でも多くの者は、テレビや新聞で大きく報じられた者はいないので、泣き寝入りをして社会が気づく前に元の社会に帰ろうとするのです。

 時間をかけて争って全てを無くすより、早く社会に戻り、生活のために仕事に戻らなければなりません。そのためには、たとえ不法であろうと理不尽であろうと警察官や検察官の顔をたてて、認めて罰金刑で釈放されていくのです。これが日本の司法の実態なのです。


韓国にも被害者はたくさんいます



 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまりません。

 韓国からは、過去も現在も、たくさんの国民が留学やビジネス、観光などで来日しています。
 
 雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者だけを略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた韓国人は多数いると思います。

 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。

 不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスで働いて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたのです。

 入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

 ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。
 この勝訴理由は、法の下の平等でなく、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。そして学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。

 不当に退去強制された外国人は、賠償請求できるのです。


 日本国憲法や国際法では、不法就労させた事業者を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを不法就労罪で処罰したり国外退去強制処分にした場合は、不当です。

 日本国は、過去に遡り、不当に処分した外国人に、再審請求で無罪にする責任や賠償責任があります。

 不当に処分された韓国人は、
日本政府へ再審請求で無罪にする権利や賠償責任が求める権利があります。

 従軍慰安婦や徴用工問題は、戦争時、日本が韓国民に多大な苦痛を与えたことは事実であり、そのことについては反省やお詫びをしてきた。そして、1965年の日韓基本条約や請求権協定で最終解決したはずだ。と日本政府は主張しています。韓国政府は、従軍慰安婦や徴用工の賠償責任は含まれていないと主張しています。

 しかし、入管法違反(資格外活動等の不法就労)で、雇用者は不法就労助長罪で処罰されずに、韓国人の不法就労者だけを、一方的に国外退去強制にされた場合、
 懲役刑(執行猶予)や罰金などの刑事処分を受けたり、国外退去処分を受けた韓国人は、恣意的に処分されており、関係した警察官、検察官、裁判官などは虚偽告訴罪や特別公務員職権乱用罪の法律を犯しております。

 それで、関係者を刑事告訴・告発をすべきです。
 そして、検察官らが自主的に処分を取消しなければ名誉回復のため再審請求などをしなければなりません。

  そして、逮捕監禁されて、収入を失ったのですから、所得の保証などを要求できます。
 さらに、国外退去の処分(だけ)を受けたのですから、住居の取得費、旅費、生活費、慰謝料などの損害賠償を日本政府に請求する権利が有ります。

 それで私は韓国政府(朴槿恵大統領)に、過去に不当に処分されている韓国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。
 朴槿恵大統領とは別に駐日韓国大使館には何度も手紙をだしています。今回も、私と中国人の告訴・告発状も添えて詳しく手紙をだしています。
 
 韓国国民は韓国政府を通じて日本政府へ、名誉の回復と損害賠償をお願いしてください。
これは、1965年の日韓基本条約や請求権協定には、絶対に含まれていないことは明白です。


入管と司法で処罰対応がことなる



 ホステスで働いている中国人留学生を入管へ通報してみました

 この入管への通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが第一の目的でした。
 第二の目的は、この留学生も、日本の国家権力の餌食になる可能性があったからです。

 通報しても二人共逮捕はされず、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は、卒業後の投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。

 そして、警察はいつものとおり経営者を不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪であると告発しのです。

 警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。

 入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。

 入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。

 前記は、私の推測ですから、告発そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に掛かる、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告発なのです。

 これを、警察に通報すると、警察は中国人留学生2人を入管法違反(資格外活動による不法就労)で逮捕し送検します。
 しかし雇用者のクラブ経営者は逮捕しません。
 検察は、中国人留学生2人は起訴しない(又は少額罰金刑の略式裁判)で入管送り(入管施設に収容)にします。
 入管は2人を国外強制退去処分にすると思います。

 ここで、意義を申し立てて裁判をすれば、国外退去処分も無効になるケースを前記しました。


根は植民地主義にあるのでしょうか



 私および中国人は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?お手上げです。
 
 昔の朝鮮人も警察にこうして虐められたと思います。

  警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

  検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

  弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

  これが、日本の司法の実態です。・・・昔も、今も変わらないのです。

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのでしょうか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
  
 法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
 しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。

 これが日本の国会の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。


 一日も早く、日本が法の下での統治が行なわれるようにしなければなりません。



合同会社未来
合同会社未来  千葉市美浜区

代表 長野 恭博(やすひろ)

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