16世紀の宗教革命の時、宗教学者のカールバンは言った「人の運命は生まれた時に決まっているんだよ。天国に行く運命を持って生まれた者は、どんな悪いことをしても天国に行くんだよ。地獄に行く運命を持って生まれてきた者は、どんなに良いことをしても地獄に行くんだよ」ってね。  私は、仏教を信ずる仏教徒です。インドの哲学はウバニシャド哲学ですから仏教の教本(お経)に書かれている、哲学も輪廻転生で同じです。  つまりお釈迦は人間は輪廻転生すると言っているのです。人間はこの世に生まれた時から苦しみを負って生まれてくるのです。そして必ず死ぬのです。    そしてこの世は縁が生起しているので縁起と言うのです。縁起の中で人間は業によって因果因縁が決まると言うのです。  そうであるならば、私が受けた苦しみも因果因縁なのですね。全ては過去、現在、未来の私の業なのですね。!!

※下記サイトをご覧になり、日本の司法の現実を知って下さい!
再審請求いざ鎌倉 日弁連にも正式に支援要請しました

警察官、検察官、裁判官らの特別公務員による、憲法や日本法を無視して国家転覆を図る、凶悪な犯罪です。
私や中国人ばかりでなく、フィリピンの大使館職員や外交官まで人権侵害をしています。


出入国管理及び難民認定法(入管法)での不法就労について


不法就労させた者と不法就労させられた者の処罰




 日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
 しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。

 入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。日本の法律を守る前提で入国させたのです。

 刑法など日本人も処罰される法律を守らなければ、日本人と同じ様に処罰されます。

 日本人は(原則として)処罰されない入管法を守らなかったら日本から追い出せばいいのです。
この処分でも恣意的に追い出せば(国外退去)、国際法で恣意的だとして非難されて日本の国際的地位が損なわれます。

 日本は日本人の労働の場を守るため、
 国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
 在留資格ごとに就労分野に制限をしています。

 在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です

 それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労罪として刑事処分をうけます。
 しかし、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです。
 それで、働く資格のない外国人を働かせた事業者も平等に刑事処分をしています。

 外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。

 それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。

 両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。

 不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。

 働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、在留期限が切れた不法滞在者も含め働く資格のない外国人は帰るしかありません。

 入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。

 もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設



 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

 ④は現在、下記の条文になっています   嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化



 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。
 
 風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。

 この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。

 こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。

 2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。

 犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。

 もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。


不法就労した者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。

資格外活動による不法就労 

入管法 処罰 第70条
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

活動の範囲
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動


不法就労させた者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
 それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
 もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。

入管法 処罰 第73条の2 
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

 しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。

 不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。

 しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 、第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日施工している。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。


入管はいつでも(事実の調査)をする権利をもっています



入管は(事実の調査) 第五十九条の二 をする権利をもっている  
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。

 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため
必要があります。場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができます。 

2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができます。 

3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)  在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)   永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)   在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正) 
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設


私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法



 前記したように、不法就労した(させられた)外国人を不法就労罪で処罰するには、不法就労させた事業者(雇用者)を不法就労助長罪で平等に処罰しなければ、法の下の平等に反し、また恣意的であるとして、国際法に反するぼでできません。

 不法就労させた事業者を注意だけで処分しなかった場合は、不法就労した(させられた)外国人も
注意処分としなければなりません。

 しかし、この事件では、前記した、「風が吹くば桶屋が儲かる」の論理で、トリックを使って、不法就労させた者をでっちあげることで、でっち上げた者を「不法就労罪」に対するの「刑法幇助罪」で刑事処分(懲役刑)にすることで、不法就労した外国人を「不法就労罪」で刑事処分(懲役刑)にしたのです。

 ではトリックを説明していきましょう。

 在留資格取消(22条の4 4)
  ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 この条文を使い、雇用の意志もないのに、内容嘘偽の雇用契約書をを中国人に提供した。
中国人は、雇用契約書を入管に堤出することで在留資格を取得できた。
在留資格を取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。

よって、不法就労を幇助したので、不法就労罪に対する幇助罪だとしたのです。

もちろん、この論理については、内容嘘偽の雇用契約書は嘘偽の書類ですから24条の4-4の条文に該当しますので、国外退去の処分に対して刑法幇助罪は適用できません。
刑法幇助罪が適用できないので追加された「あ」「い」に該当したとしても、日本人には適用されませんし、憲法39条に規定で過去に遡っての適用はできないので、金軍学にも適用されません。

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 こんなのトリックなんてもんじゃないですよね。

 でも、不法就労に対する刑法幇助者をでっちあげたので、不法就労した外国人を不法就労罪で刑事処分できたのです。

 これだと、一見して平等に処罰しているようで、国際法でも恣意的でないと思えるのです。
このでっちあげこそトリックなのです。
 
 もう少し説明しましょう。

 不法就労助長罪の代わる、別の因果関係として、
不法就労することを知って、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留できた。
日本に在留できたから不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

 入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
中国人4人(正犯)4人は事実として、
いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はないのです。

 
 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、

 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 私が、もう少し補足すると、

(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であります。こと。 

(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。

(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。

(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。

(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。

などが考えられる。

 更に、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。

 新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 


入管法は、「在留資格の取消し」「不法就労助長罪」で不法就労対策をしている
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、

 ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

 しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あります。いは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

 事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

 私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。

 従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

 このように、違反すれば国外退去の行政処分となる、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助理由を、不法就労(資格外活動)の幇助罪として、こともあろうか、刑法の幇助罪を適用するなんてことは、日本国の国会が立法した入管法の立法趣旨、具体的には、在留資格取消の立法趣旨、不法就労助長罪の立法趣旨を踏みにじる、極悪な反国家行為なのです。

 そして憲法の定めた人権を侵害する行為を、法律のプロである法治国家の特別公務員のするなんて、極悪非道の行為なのです。
 それで法律も虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪として10年以下の懲役刑としているのです。

 もっと酷いのは、こうした犯罪を犯した、警察官、検察官、裁判官らを虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑事告訴・刑事告発すると、「何が犯罪」なんじゃ」と開き直り、告訴状を受理しないのです。

 こういうのを「盗人猛々しい」と言うのです。

 さらに、こう言う受理しない行為は、権利の行使を妨害したので、告訴すると、またも、「何が言いたいんじゃ、どこが犯罪なんじゃ」とまたも開き直るのです。

 日本では、検察庁が受理しないと刑事事件にできないのです。

 それで、警視庁、法務大臣などに提出するのですが、答は同じです。

 検察庁の名誉のために言っておきます。

 東京高等検察庁に、配下の東京地方検察庁が受理しないという暴挙に出ているので、東京高等検察庁で受理してほしいと文書を添えて提出すると、東京高検はあっさり受理しました。
 だから日本の司法は検察庁全体が腐ってはいないと言うことです。


在留資格(ビザ)の取得手順



 入管法を読んでも在留資格とか上陸許可とか聞きなれない単語がありますので、具体的にはどのような手順でパスポートに証印(ビザ)を押印して貰うのかを説明します。

 外国人は、在留資格の種類ごとに、
就労系の場合は、大学の関連する学部の卒業などの付与基準が省令で定められており、以下の手順により、在留資格を取得しパスポートに査証を受けます(外国からは入国)。

中国(福建省)から技術の在留資格で入国する場合を例に中心に記載します。

 中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で日本に招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。

 招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。

 1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

 参考までに、招聘の場合には、会社に来て調査することはありませんでしたが、配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

 中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれますよ。

 通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。

 招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書の原本(返却)をEMSで本人に郵送します。

 中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。

 ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
 ※日本政府の発行基準(変動します)により、ビザ申請代行会社が領事館に提出して、本人のパスポートに査証(ビザ)を押印して貰って、パスポートを本人に渡す場合も有ります。

 通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。

 通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。

 あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

 2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。
 結局、この年はどこの会社が申請してもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。 たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

 福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。
 2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。
 郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。やりますねえ!

 ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省 > 法務省(入管)の関係です。

 日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。

 たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。

 本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた雇用契約書等(前記)の書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)

 1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

 L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。
 理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は違反にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

 その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。

 卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 更新の場合は、葉書をもって入管に行くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 ※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。

 ※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は何も知りません。

 採用予定の会社に入社せず他社に入社するとどうなるかですが?

 L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書等を入管に提出して留学から技術への在留資格変更申請を出します。

 年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

 3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

 L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。

 当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。

 どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。
 したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。

 F銀コンピュータサービスもウーンです。

 こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。

 入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。

 招聘で入管に書類を堤出した際、在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するようにアドバイスしますのでパスポートに合わせて申請書を修正します。

2-8.入管法は正しく運用しましょう
 
 民主党の千葉景子元法務大臣(この人は弁護士です)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。 
 中国からの留学生は、時間無制限(本来は週に28時間です)にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。(本来は風俗営業店での就労は皿洗いでも許可が出ません)
 さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断して捜査がしにくくしたのです。しかし以上のことは、安倍政権になって戻されています。 

 警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
 通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者(事業者)は逮捕しません。
 これが不思議な日本の法治国家の法制度なのです。
 法律どおり事業者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、事業者への影響は甚大です。

 巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。

 私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものですが、賃金は上がりません。
 若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。
 ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。

 外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。まじめに日本に在留する外国人にとってはいい迷惑です。

 この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

 実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。
 一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を送り出し機関(会社)から借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。

 また逃げないように受け入れ会社は、寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。
 日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

 難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

 偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。
 働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項を設けるべきです。

 稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないので、ほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
 偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

 もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)。

 入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。

 だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。
 
 結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

 呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。



合同会社未来
合同会社未来  千葉市美浜区

代表 長野 恭博(やすひろ)

http://www.miraico.jp/

告訴・告発状

サイト リンクmap

未来への掲示板

miraiサイト

ノンフィクション

政党へ

フィクション

ブログ

お薦めサイトイ