16世紀の宗教革命の時、宗教学者のカールバンは言った「人の運命は生まれた時に決まっているんだよ。天国に行く運命を持って生まれた者は、どんな悪いことをしても天国に行くんだよ。地獄に行く運命を持って生まれてきた者は、どんなに良いことをしても地獄に行くんだよ」ってね。  私は、仏教を信ずる仏教徒です。インドの哲学はウバニシャド哲学ですから仏教の教本(お経)に書かれている、哲学も輪廻転生で同じです。  つまりお釈迦は人間は輪廻転生すると言っているのです。人間はこの世に生まれた時から苦しみを負って生まれてくるのです。そして必ず死ぬのです。    そしてこの世は縁が生起しているので縁起と言うのです。縁起の中で人間は業によって因果因縁が決まると言うのです。  そうであるならば、私が受けた苦しみも因果因縁なのですね。全ては過去、現在、未来の私の業なのですね。!!

※下記サイトをご覧になり、日本の司法の現実を知って下さい!
再審請求いざ鎌倉 日弁連にも正式に支援要請しました

警察官、検察官、裁判官らの特別公務員による、憲法や日本法を無視して国家転覆を図る、凶悪な犯罪です。
私や中国人ばかりでなく、フィリピンの大使館職員や外交官まで人権侵害をしています。


東京地検 検察官への告発状

告訴状

                                                 平成27年6月8日                                             

最高検察庁 御中

告訴人

氏名        長野恭博  印



被告訴人

刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当する者

1)東京地方検察庁  取調べ  検察官検事 徳◯国大及びその検察関係者
2)東京地方検察庁  公判    検察官検事 中◯◯衣及びその検察関係者


刑法172条虚偽告訴罪に該当する者

1)東京地方検察庁  取調べ  検察官検事 徳◯国大 及びその検察関係者
2)東京地方検察庁  公判    検察官検事 中◯◯衣 及びその検察関係者
3)東京高等検察庁  公判    検察官検事 姓名不詳 及びその検察関係者


第1章.告訴の趣旨

 当告訴状は、平成27年5月25日付で堤出した、告訴人 長野恭博 被告訴人を 警察官、
検察官、裁判官とする、3件の 出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件 の告訴状
について、
 平成27年6月2日付で、貴検察官より、
告訴状の趣旨が有罪判決の言渡しをした確定判決が不当であるものであると拝察されるところ、我が国の司法制度においては、このようなときは裁判所に対する再審という制度があり、再審請求の手続きをお願いしたく、とのことで告訴状が返送されてきましたが、

 告訴状の中で記載していますが、再審請求につきましては、日本弁護士連合会に人権侵害の申立を行ない、その後、再審請求の支援を正式に要請しておりますので、再審請求につきましては日弁連にお任せしております。

 告訴人の告訴・告発の堤出趣旨につきましても記載しておりますので、再度お読みくだされば郵送料などの経費と手間が省けると思います。

第2章 Ⅳ-Ⅲ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。 参照
第3章 当告訴状において、原審の裁判官の判決については一切ふれておりません。判決書での因果関係につきましては引用をしておりますが、告訴しているのは、なんら犯罪をしていないのに逮捕監禁して公判を行ったこと、保釈請求を認めず逮捕監禁をしたことだけです。

 従って、東京高裁の公判の裁判官3人については、保釈を頂き裁判をしていただいた上での控訴棄却ですので、なんら告訴対象になっていないことをご理解ください。控訴はただただ、刑事訴訟法に反してというよりも理解できず、告発人の依頼を無視して弁護人が適用法誤りを指摘していないからです。

 下記の根拠法に基いて告訴いたします。

 刑事訴訟法第230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。

 文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、
 書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。

 告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、ある特定の犯罪が行われた事実、あるいは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示で、国民の権利ですので行使させていただきます。

 前回の、告訴状では、告訴人の意志が明確に伝わらなかったようですので、あらためて表明致します。

 この告訴は、日本を法の下で統治される国にしたく、実現することは告訴人の悲願ですので、多少読みづらい点はご勘弁頂いてご理解いただければ幸甚です。

<<< この事件の犯罪事実 >>>>

不法就労で 不法就労させた事業者を 情により 不法就労助長罪 で処罰したくないので
 
 この事件は入管法違反(資格外活動)の不法就労に対し、不法就労助長罪を使わず、
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為を指して、
入管法違反(資格外活動)と刑法幇助罪にしているので、わかりにくいのです!

入管法違反(資格外活動)罪・・・在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にしている
刑法 幇助罪・・・・・・・・・・・・・・・・在留資格取消の幇助者

<書き方を変えて>

在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にして ・・・>入管法違反(資格外活動)罪
在留資格取消の幇助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪

不法就労助長罪の雇用者・・・・・・・・・・・・・・・>在留資格取消の幇助者 に置き換え
不法就労助長罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪 に置き換え

刑法 幇助罪の論理に・・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かるの論法を採用しているのです。
さすが法のプロですね!あくどいトリックです!もちろん犯罪行為です!

入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為は法務大臣による国外退去の行政処分ですから、刑事罰ではありません。但し幇助行為の国外退去は2010年7月1日よりです。

 先に、入管法の(在留資格取消)22の4条の4を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。


 こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は、入管法違反(資格外活動)において逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。

 中国人4名は、出入国及び難民認定法違反(入管法違反)事件で資格外活動による不法就労の犯罪者とされたが、不法就労させた雇用者(飲食店)が、入管法の不法就労助長罪(73の2条)で、何ら処罰されていないので、法の下での平等により不法就労罪も適用できないのです。

 普通の検察官は、ここで理解をします。
それで、日常は不法就労させられた外国人は、(不当と思いますが)不起訴で入管施設に送ります。

 これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。

 TVのニュースや新聞記事では、手柄のように書いてありますが、法律のプロではない、
法律の入門程度を勉強した人には、明確に犯罪として見えます。

 この事件の告発事実は、日常の入管法違反事件を、無理に犯罪としてでっちあげていることです。

 不法就労の幇助者を、嘘偽の雇用契約書を提供した告発人と金軍大(仮名)としていますが、
告発人と金軍大(仮名)のしたことは、入管法の在留資格取消(22条の4の4)の幇助行為(処分は国外退去)ですので、不法就労の刑法幇助者にはできないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。しかし事件当時は金軍大(仮名)は国外退去にできません。

 法の論理で、刑法よりも、この場合入管法の特別法が優先します。
それに国外退去の行政処分に刑事処分はできません。

 さらに決定的なことは、嘘偽の雇用契約書を告発人と金軍大(仮名)から受けたの、
在留資格を得られた、
在留資格を得られたから日本におられた、
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できたとするのは、

 そういうストリーも考えてすでに平成16年に不法就労助長を防止するために、
「在留資格取消」が創設されており、考案した犯罪シナリオは在留資格取消の処分行為であり、
不法就労の犯罪理由とはならないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。

 ですから、中国人4名は、訴因では無罪です。冤罪です。
金軍大(仮名)や告訴人も無罪です。冤罪です。・・再審請求は別途行ないます。

 事件に、関係する特別公務員は、明確に犯罪行為をしています。
なんら犯罪が思科されない、犯罪をしていないにも関わらず、
犯罪事実を、不法にでっちあげて犯罪人にしたからです。

 手柄を披露したばかりに、特別公務員すべての犯罪事実が明らかになったのです。

 だから、不法就労で、雇用者を不法就労助長罪で処分しない時は、
不法就労した者を、単に入管送りにして国外退去にしているのです。
これが日常なのです。
馬鹿だチョンだと言わる普通の検察官は、これが法の論理だから処分していないのです。

 法の専門家が、手柄をたてたいばかりに、無理なシナリオで犯罪をでっちあげて誣告(起訴等)していますので嘘偽告訴罪です。
 実行するにさいして、不法な逮捕状なので、意思決定の自由を圧迫し、逮捕・監禁を行っているので、特別公務員職権乱用罪です。

 ここまでがこの告訴状の犯罪事実の要約です。

 2010年、告訴人が体験した、検察官は「私は偉いのです・・・・」と口癖でいいますが、
ちっとも偉くありません。アホです。犯罪者です。極悪の大悪党です!
「私は偉いんです!認めれば罰金・・・・」だって!!
 一人のアホがいるので、
警察の犬はアホでしょうがないけど!法の根拠が言えないから「一般論で認めろ!」だって!!
ほかの検察官がみんなアホになって・・・・・・・・、
裁判官までアホになって、・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かる論法で・・・
弁護士までアホになって・・・・・・・・・「法の論理は私が専門です!」だって!!
司法界全体がアホになってしまったのです・・・・・・・・・・・。
このまま放っておくと、みんな刑務所に行ってしまって、特別公務員がいなくなってしまいます。

 私が法の論理を言うと、「誰があなたのことを信じますか・・・
と言いましたが・・お願いですから、良識ある検察官は一人でもいいから信じてください!

 そして、仲間を庇い立てしないで、一刻も早く、この犯罪を止めてください!


 もう、これ以上、日本の司法界をコケにしないでください!
もうこれ以上、日本の国際的地位を損ねないでください!

 よって、再度 告訴状を堤出いたします。

 告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らして、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)(国外退去の処分となる)の幇助理由に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

 したがって告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、被告訴人らは内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、入管法に熟知した被告訴人は、情により事業者を処罰したくないので、一般の国民が法律に疎いこと悪用し、手柄を得るために新たな手口で、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助として罪名をすり替えて、巧妙に偽装して、それぞれが職権を乱用して、不法な勾留請求、論告求刑、公訴棄却請求などの虚偽告訴を行ない、また罪名虚偽の勾留状などで意思決定の自由を圧迫し不法な逮捕監禁をしたのです。

 この事件でも中国人が被害を受けておりますが、被告訴人らの犯罪の成功に影響されて同様の入管法違反幇助として、平成24年にはフィリッピン大使館職員、25年2月にはフィリッピン外交官さえも嘘偽の雇用契約書を提供したとして同様の嘘偽罪名で刑事処分されており、被害が拡大していますので早急に断罪に処さねば、日本の国益を損ねる深刻な事態になります。
 天下国家のために一検察官として立ち上がってください。

 以下の被告訴人の所為は、刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。


第2章.告訴事実

Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳◯国大のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、平成22年6月16日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、不法に勾留請求を行ない、勾留状を不法に取得して、職権を乱用し内容嘘偽の不法な勾留状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

2. 上記の勾留請求に対し、平成22年6月24日頃、弁護人は、拘留取消の請求を東京地方裁判所へ請求したが、被告訴人の検察官は裁判官の意見の求めに対し、持っている職権を不法に乱用して、、不法にも、取消を認めずの通知を発行させ、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行なったものです。

3. 被告訴人の検察官は、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、荻窪署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、不法に(再)勾留請求を行ない、勾留状を不法に取得して、職権を乱用し内容嘘偽の不法な勾留状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

 以上3件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
 不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくないので、法律に熟知した被告訴人は、

 先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽の勾留、そして虚偽の送検の犯罪を企てたのです。
 
 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 勾留状請求の目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、東京地方裁判所へ起訴するための捜査をして被告訴人のシナリオで調書を取ることと、「認めれば罰金、認めなければ懲役刑」などと言って自白を強要するためであるが、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを捜査する行為は違法です。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 以下は犯罪が思科されない理由と違法行為

 何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。


Ⅱ.東京地検の取調べ検察官検事徳◯国大のなした虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、平成22年7月24日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、荻窪署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で、東京地方裁判所に虚偽告訴(起訴)をしたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
 不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も厳しい刑事罰を科さずに、せいぜい少額罰金での国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、手柄を得たい法律に熟知した被告訴人は、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を刑事処分する新たな手口を警察官と共謀し画策したのです。

 先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽逮捕、そして虚偽送検の犯罪を企てたのです。
 
 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 そして告訴人の経営するレ◯コ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 起訴は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 以下は犯罪が思科されない理由と違法行為

 何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にしたので、
被告訴人の不法な虚偽告訴は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。


Ⅲ.東京地検の公判の検察官検事中◯◯衣のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、取調べの検察官より引き継ぎを受け、平成22年7月下旬頃より、平成23年6月24日頃まで、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の被告として釈放せず、そして同年10月末頃、公判において不法な内容虚偽の起訴状を読み上げ公判を開始し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁をして公判を行った。
 そして又、弁護人は保釈請求を毎月のように請求するが、被告訴人は毎回、裁判官に保釈を認めない意見を出し、不法な保釈請求却下の通知書を発行させ、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行ない公判を行ったものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
 不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくないので、法律に熟知した被告訴人は、取調べの検察官より受け継いだ計画通り、または、東京地検の取調べ検察官への情から、

 先に不法就労で逮捕した正犯の刑が確定しているので、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、逮捕・監禁して告訴人を犯罪人とする企てを遂行したのです。
 
 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 公判の目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、公判を行うためですが、、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを論ずる行為は違法です。

 保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村上弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
 告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
 事実、フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 以下は犯罪が思科されない理由と違法行為

 何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。


Ⅳ.東京地検の公判の検察官検事中◯◯衣のなした、虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、平成23年2月頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、取調べの検察官に同調し手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にしたので、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、画策通り、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させるため、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪であるとして、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で、東京地方裁判所に虚偽告訴(論告求刑)をしたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
 不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も厳しい刑事罰を科さずに、せいぜい少額罰金での国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 法律に熟知した被告訴人は、取調べの検察官より受け継いだ計画通り、または、東京地検の取調べ検察官への情から、

 先に不法就労で逮捕した正犯の刑が確定しているので、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽の論告・求刑をして告訴人を犯罪人とする企てを遂行したのです。
 
 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 そして告訴人の経営するレ◯コ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 論告・求刑は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 以下は犯罪が思科されない理由と違法行為

 何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にしたので、
被告訴人の不法な虚偽告訴は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。


Ⅴ.東京高検の公判の検察官検事(氏名不詳)のなした、虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、平成23年9月上旬頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、東京地検の検察官に同調し情により、被告訴人は、不法就労した正犯が通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑で刑が確定しているので、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰していないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることに同調し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪として、保釈中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で、東京高等裁判所の控訴審公判で虚偽告訴(公訴棄却を求める請求)をしたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
 不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も厳しい刑事罰を科さずに、せいぜい少額罰金での国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 法律に熟知した被告訴人は、東京地検の検察官より受け継いだ計画通り、または、東京地検の検察官への情から、

 先に不法就労で逮捕した正犯の刑が確定しているので、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、公訴棄却を求める請求をして告訴人を犯罪人とする企てを遂行したのです。
 
 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 そして告訴人の経営するレ◯コ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 公訴棄却を求める請求は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩検察官ができなかった、入管法違反事件ではじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 以下は犯罪が思科されない理由と違法行為

 何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にしたので、
被告訴人の不法な虚偽告訴は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。


Ⅵ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)

Ⅵ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性

1.風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。

 被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、
告訴人が共犯者の金軍大(仮名)と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。 
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
 よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。

 理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。

 こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。

 正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。の部分は、アパートの一室を借りることができたので、日本に在留できた。在留できたので、不法就労できた・・・在留できたので殺人ができた・・・すべて在留することができたに掛かる犯罪は、幇助罪にできることになります。

 もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、
結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。

 告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。

 この事件でも、金軍大(仮名)が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。

 告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。

 それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。

 これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍大(仮名)のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。

 求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。

 中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。賄賂と言ってはいけませんね。仲介口銭です。支払い方法は苦労しますけどね。

 もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。
それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。

 告訴人は、謝礼をもらうより、毎月10万円以上ピンハネしたほうが得なことは、普通の日本人なら分かりますが、特別公務員は、損得が計算できないのです。

 被告訴人の警察官は逮捕前に金軍大(仮名)の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。

 当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。 

 公判でも検察官中◯◯衣は、レ◯コ社に入金された
普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍大(仮名)」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。

 また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、
警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
 しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、
しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。

 当事件は、法の論理で「在留資格取消」が優先されるので、明らかにでっち上げの犯罪といえますが、もし、入管法に「在留資格取消」の条項がなければ、こうした論法もありえるのかと思うと。ぞっとします。


2.入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
  (虚偽告訴の目的を追加補充)

 不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、
 不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。
働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
 不法就労の間接的因果関係は、在留資格取消に規定する事項です。
虚偽の書類を提出して在留資格を取得した者、さらに提供したりして幇助した者は国外退去です。

 日本人は職業選択の自由がありますが、外国人は職業選択を制限しているので、違反したとしても国外退去が上限なことは理解できると思います。
 但し、国策として日本人の仕事を奪うことに繋がる単純労働は認めていませんので、不法就労した者を厳しく処罰するときは、不法就労させた者も厳しく処罰することで、外国人の単純労働者を排除していますが、両者を平等に処罰するので国際法にも反しないとしているのです。

 入管法違反事件の問題は警察、検察が「癒着」と言う「情」で雇用者を不法就労助長罪で法律通り処罰しないので、不法就労が絶えず、不法滞在が絶えず、女子留学生の風族営業での就労が絶えず、昨今では不法難民の急増を招いているのです。

 告訴人は、逮捕前から警察の「癒着」を追求しています。日本人の仕事を増やさねばなりません。そのためには外国人の不法就労者を排除することです。
 そうすれば労働側の売り手市場になるので非正規雇用も減少します。安い非正規雇用の外国人との競争もなくなりますから、労働需給が好転し、賃金も上がります。そうすると消費が増え日本の景気も良くなります。告訴人を逮捕の裏には、こうした主張を排除したい闇の圧力かもしれません。

 告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。取調べにおいても、被告訴人である警察官はこれを認めております。

 誰が考えても、不法就労に対して、入管法の因果関係である「不法就労助長罪」の雇用者を処罰しないで、他の幇助者を考案することは不自然ですから、過去に例がなかったのです。

 それは法の論理で無理があるからです。ですから、不法就労の幇助に対して刑法幇助罪を適用するには、適用を充分に検討しなければならないことは、司法関係者であれば常識です。ですから思いつきやうっかりミスの犯行でなく、充分に調査され計画された犯行であることは間違いありません。

 それは、前記した「風が吹けば桶屋が儲かる」論法でも証左できると思います。

 検察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍大(仮名)が共謀して作成し、正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。

 言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)の幇助に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

 正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労ではなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

 もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

 このため、内容嘘偽の雇用契約書つまり嘘偽の書類を提供した者は、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。


3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した

 この犯行をするにあたっては、捜査を指揮した検察官徳◯国大は警察官と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。

 一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。

 逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。

 翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。

 しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。

詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照

4.在留資格取消に対する幇助を 不法就労に対する幇助にでっちあげ

 犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
 そして、あたかも「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(勾留請求)し、保釈請求を認めず、不法に逮捕監禁をして、自白を迫り不法な取調べ、そして公判を行なったものです。
 そして、「犯罪があると思料するとき」として論告求刑などをしたものです。

 被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
 
 なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。

 それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金軍大(仮名)を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。

 上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。

 ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
 
 よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。

 犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、
入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、
不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、
警察史上、検察史上、裁判史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。

 被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
 これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。

 日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。


Ⅵ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意


1.特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

 「特別公務員職権濫用罪」は、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、

①主体が特別公務員であること、・・・・事実検察官です。
②職権を濫用したこと、
③人を逮捕・監禁したこと 、によって成立します。・・・・事実として逮捕・監禁されました。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

 職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 犯罪理由では、嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出し、在留資格を得た外国人(正犯)に科される、入管法「在留資格取消」(対処は国外退去処分)の幇助をした行為を指して、

 正犯がした入管法違反(資格外活動による不法就労)行為に対し、
正犯に内容嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとする行為を、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助として、刑法幇助罪を適用し、
犯罪と思科するとする行為は不法です。

 告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の勾留請求等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の勾留状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、
よって、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。


2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意

 しかし検察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕・監禁理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で勾留状を請求し(嘘偽告訴)、勾留状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。


 入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくなく、もちろん不法就労をしての逮捕ですが、いずれも入管送りで退所していきました。

 嘘偽の書類を提出するなどして在留資格を得て、不法就労する者が多いので、
平成16年には、不法就労助長対策として入管法に「在留資格取消」が創設され、違反者は国外退去処分とされていることを、入管法違反事件を扱う、被告訴人の検察官らは充分知っております。

 これは、不法就労者を不法就労罪で処分するときは、国際法に反しないために、雇用者を不法就労助長罪で処分しなければならないので、雇用者を不法就労助長罪で処分しない場合は、止むをえず、不法就労した外国人を国外退去にするために創出した面があるのです。

 余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労で逮捕され、「在留資格取消」に該当するので国外退去の行政処分になりましたが、
この留学生は珍しく裁判をしました。

 裁判の結果、処分取消になり勝訴しています。
留学ビザで風俗で働いてはいけないと決めているのは本則でなく省令だからです。
それに学業成績もよく学業に支障をきたすという理由もはねつけられています。

 何が言いたいかは、
不法就労助長罪で雇用者を処分しない場合、外国人だけを恣意的に処分するのは難しいのです。

 ですから、この事件では、雇用者を刑事処分せずに中国人を不法就労で刑事処分する為に、
手のこんだトリックを考えついたのです。つまり、悪質な計画的犯罪なのです。

 もう一つ言いますと、この「在留資格取消」22条の4 4は有名な条項で、偽装結婚で◯◯原本不実記載の時効後は、この条項で、国外退去にします。5年たつと配偶者ビザから永住ビザに切り替え時です。それで入管は、夫婦関係がないことを事実の調査権で調査して国外退去にするのです。ですから、司法関係者は、この22条の4 4は、充分すぎるほど知っているのです。

 話を戻します。
そして、それが国外退去の行政処分であることも知っており、被告訴人が逮捕理由とした、
犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、
入管法事件を扱う検察官らの職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。

 さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、
起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、
「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、
国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
 入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う検察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、
不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、
入管法の趣旨であることからも、
 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、
入管法違反(不法就労)事件を扱う検察官は、当然、熟知していたので、
 不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、
計画された故意(認識有る過失) であると言えます。

 事実として、多くの入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、多くの場合事業者を逮捕しませんので、
 雇用者を不法就労助長罪で処罰しない時は、不法就労した外国人は、不起訴もしくは少額罰金で、
入管送りとしていたことも職務上、充分に知っていたのです。

 従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀◯)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

 捜査指揮をした若い検察官徳◯は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。


3.入管の不法就労に対する処置を確認しても、この事件の関係者は異常な行為

 告訴人は、平成26年2月末頃、池袋北口のチャイナクラブ 赤いトマトの中国人留学生ホステス キンアンほか1名を東京入管のインターネット通報窓口より、入管法違反(資格外活動による不法就労)の事実を、実名で詳細に通報しております。

 結果は告訴人の予想どおり、東京入管の処置は、経営者を不法就労助長罪で、警察に連絡しても処罰しないので、女子留学生は卒業を待って、1人は投資経営ビザへの在留資格変更を認めず、在留期限終了による自主帰国、もう一人は卒業後帰国の予定でしたので、在留期限終了による自主帰国にさせています。赤いトマトは26年4月末時点では、通常通り営業しておりました。

 これが入管の処置なのです。この場合、何ら問題はありません。誰も何の処分もしていません。
在留資格の変更を認めるか否かは新規の在留資格の付与と同じで日本国家の主権です。

 従って規定(法律)に反しても国外退去が上限なのですが、不法就労に関しては、日本人の就労先の确保のため、国として単純労働の外国人を受け入れない政策なので、例外的に両者を厳しく平等に罰して刑事罰にしているのです。

 もしこれを警察が女子留学生を逮捕していれば、検察は不起訴で入管送り、若しくは少額罰金で入管送りにします。
 入管は検察庁より、不法就労で入管送りにされるので、止むを得ず、資格外活動の理由で在留資格取消の条項を使い退去強制処分とするのです。(前記、大阪の女子留学生がこのケースです)

 この場合、外国人を資格外活動の理由で国外に退去強制の行政処分にしますので、例え行政処分でも恣意的であり、賠償責任等の国際問題が将来発生すると思います。

 雇用者を「不法就労助長罪」で処罰すれば、不法就労、不法滞在など、ほとんど解決します。
この癒着を断ち切らなければ、とてつもない大きな禍根を残します。

 入管にインターネットによる通報窓口もあるように、資格外活動による不法就労事件は、日常的に発生しており、司法関係者は、処分にあたり、入管法と言う外国人の処遇(罪とは限りません)を扱う法律での対処なので、ものすごく神経を使って対応しているのです。

 ですから、不法就労に対して、在留資格取消の理由で、刑法幇助罪の適用が、異常な行為であることがわかると思います。一部の司法関係者はかたずをのんで見ています。

 犯罪を犯した司法関係者は、新鮮ですがドキドキしたと思います。事実、警視庁の関係者数人は公判が始まると2、3回は傍聴にきていましたが、何のドラマもないのでがっかりしたと思いますが、私は100年たっても争うと宣言していますので、しっかり正義をとおしますのでお待ちください。


4.未必の故意

 最期に、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、
失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う検察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

 また、入管法違反事件を扱う検察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。

 検察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

 よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、
警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、
罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、
事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、
 毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、
一般社会や国際社会が許さないと思っています。


Ⅵ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意

 入管法違反事件においては、
警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。

 虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。


Ⅵ-Ⅳ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

 事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

 詳しくは 第3章 4.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)

 私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。

 犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

 ようやく体調も戻りましたので、2015年3月、私は、日本弁護士会に人権侵害救済の申立を行ない、その結果、5月には再審請求支援の要請を正式にしておりますので、私の名誉回復はしてくれると思いますが、国家賠償までは直接支援してくれません。

刑事告訴・告発の目的は、私自身の財産権の回復をもとめて国家賠償を請求するには、警察官、検察官、裁判官の犯罪を証明する刑事手続きを平行してすすめる必要があります。

 私ばかりでなく、、私は、共犯とされた金軍大(仮名)や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発(予定)をしていきます。

 もちろん中国人の再審請求には、中国政府の領事支援が必要ですので北京政府にも手紙を出しております。

 日中間の歴史問題にならないように、後世に負の遺産を負わせないように、日本人としてできる可能なことはしていくつもりです。

 時効は7年で、まだ時間はありますが、フィリッピン大使館事件などをみると急がねばなりません。そして、若い中国人に一日でも早く名誉回復と財産権の回復をしてあげて良い人生を歩ませて上げたいと思っていますので、全力で刑事告訴・告発を行ないます。


 告訴人は、基本的人権の擁護に国境はないと思っております。
入管職員は、国際法に反しないように、まじめに職務を行ない、日本の国益を損ねないように日々努力をしています、一部の司法関係者による、こうした努力を無にする行為は絶対に許しません。


  以上により、告訴事実を明確に記載したつもりです。
よって、これに対する返答として、告訴事実が明確でないとか、犯罪が特定されないなどの理由で、
辺戻しする(受理しない)行為は、やめてください。

 その場合は、告訴事実が明確でないとか、犯罪が特定されないなどの理由で不起訴としてください。
不起訴の場合は、検察審査会へ提訴できますのが、国民の目線で、告訴事実が明確でないとか、犯罪が特定されないなども含めて、起訴・不起訴を検討していただきます。

 日本法は名文法ですので、在留資格取消を使った、この犯罪は必ずバレます。
バレたらどうだと言うならどうぞおやりください!

 不受理行為は、国民の権利を妨害する行為で職権の乱用です。
告訴状を検察官の気にいるような文書で作成することは法で定められていませんので、
告訴の重大な事件趣旨がご理解戴ければ、
犯罪構成要件など告訴として不明な点は口述等で補ってください。
または、追加書面の堤出を命じてください。


 一般国民は、通常110番等で警察へ通報(告訴・告発)する場合、事件の起きている様をみて、
犯罪構成要件などを整理して、明確に事実を通報できるものではありません。
不明な点は警察官が質問をして、起きている事件を迅速に把握し整理をしていると思います。
取り敢えず現場に急行や来署させるなどして捜査、調査をして調書にしています。

とにかく、日本を法の下で統治される、美しい国にしましょう!

過ちをおかしても平然とする特別公務員がのさばる国にしてはいけません。

 犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

◯◯発で、入管法違反司法疑獄事件の解明ができれば幸甚です。

 以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。
第3章.注釈的説明

1.2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で記載した、入管法の引用

 不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の因果関係として、不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、日本に在留でき不法就労が可能であったとして、刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

 入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、正犯(正犯)4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。

 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、
(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であること。
(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。
(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。

 従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。
但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。などが考えられる。

(注1)平成22年7月1日から施行されている。【新たな退去強制事由】
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、
結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年16月2日施行)。

 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。


 入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。

 この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)

資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 

第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

在留資格の取消し 第22条の4

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
  ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
 さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化

① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと


2.在留資格の取消し第22条の4 現在

入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっております
第22条の4の4項 不実の記載のある文書

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二  偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとします。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三  前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四  前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

3.検察官の職務権限

検察官の職務

検察庁法
(昭和二十二年四月十六日法律第六十一号)

第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、
裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、
裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、
又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。


第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
○2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
刑事訴訟法の定めるところによる。

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

4.罪刑法定主義 

日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない


5.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。
第4章.事件の補足説明

Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳◯国大及びその検察関係者


 告訴人長野恭博は、東京地検にて検察官(徳◯)より取調べを受けました。

 1).1回目の取調べ(最初の逮捕)6月16日
逮捕3日目の、検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
告訴人は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って告訴人の説明は聞いてくれませんでした。

 検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、
何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、
又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、
誘導するので、「同情です」と答えました。
それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、
「景気がよくなった時はレ◯コの仕事を優先して、してもらうつもりでした」。
またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

 告訴人は、検察官の発言を遮るように、告訴人は不法就労などさせていないし、
彼らが不法就労しているなどジン(金軍大(仮名))から聞いていないので、思ってもいませんでした。
又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

 会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。
調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、
違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、
だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

 告訴人は、逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う、と思い、
又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、
初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、
しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。

 2).裁判所での拘留質問6月17日
裁判所での拘留質問の時は、はっきりと否定しました、書記の方が修正してくれました。
帰りの護送車を待つ檻の中で、
昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う」と事を考えていて、
何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。
気持ちが悪くなって、帰り際、倒れてしまいました。
職員の特別の計らいで、エレベータで地上階まで介助されて、バスに乗せて貰いました。
月島署に着きましたが、一人で留置場まで行けず、
警察官複数人に、抱えられるようにして部屋まで行き、
その後に、世田谷署の警察官に、月島書の近くの聖路加病院へ連れて行かれ、
診察を受けましたが、幸い命に別状はありませんでした。
後日、同室の者が言うには、ああ、こいつは、死ぬな、と思ったそうです。

 3).2回目の取調べ(最初の逮捕)6月23日
検察官(徳◯)から、実は、あなたも知らないかもしれないが、
ジン(金軍大(仮名))は告訴人の取調の際、
「警察官にも話してないのですが、検事さんにだけ言います。」
「実は、僕は不法就労幇助の前に、僕自身が不法就労していたんです」と打ち明けたのですよ。
と言う。びっくりしたでしょう。あなたもジン(金軍大(仮名))のように正直に話してくださいよ。と言う。
検察官は嬉しそうに言うが、告訴人はびっくりして、告訴人は、なんだ、
信頼していたジン(金軍大(仮名))に裏切られていたんだと思いました。ショックでした。

 警察(賀◯)の取り調べで、ジン(金軍大(仮名))がレ◯コに30万円を振込んだ件について、
告訴人から検察官(徳◯)へ、警察より言われたが、
「最初の供述は二人とも中国エンベへの出張旅費で一致していたが、
警察官(賀◯)が言うには、ジン(金軍大(仮名))は訂正し、告訴人への報酬と言っているそうですが、
告訴人は報酬とは思っていない。
ただカネに色はついていないのでこれ以上は言わないと話した。と供述した。
告訴人がジン(金軍大(仮名))から貰ったのは品物で、タイヤビルへ引越しの時、中国では、
引越しの時はマッチを配ると言って、ライターを貰ったこと。
彼の奥さんが中国から日本に戻った際、ジン(金軍大(仮名))から
土産として貰った朝鮮人参エキスです、と話していたら、
検察官(徳◯)から、おかしいじゃないか、あなたは前回、金は一切貰っていないと言ったでしょう、
30万円貰っているじゃないか、と言うので、告訴人は「揚げ足を取るのですか」と言って、
これを最後に、体から、言葉が出なくなってしまい、
この日は、これ以上、言葉を発することが出来ず、無言状態に陥りました。
結局、この時は調書の作成はなく、帰されました。

 4).3回目の取調べ(最初の逮捕)7月1日
この日は7月1日だと思いますが、世田谷署より迎えの車が着て、
月島署より1人、車で検察へ行きました。
検察官と2時間半くらい、検察官の誘導で会話をしました。
この日も、こちらから供述すると、質問にだけ答えてくださいと言われ、
告訴人から自主的に話すことは出来ませんでした。

 睨みつけて、会話の中で、次のことを言います。
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」。
「罰金の方が良いでしょうそのためには・・・・」。

 ジン(金軍大(仮名))との約束も話しました。
ジン(金軍大(仮名))が「自分が中国人の面倒は見る、
責任を持って管理するので源泉徴収を行って、在籍させて欲しい」と依頼を受けた」。
又、告訴人は「インターネットのウィキペディア辞典より不法就労についての解説ページを印刷して
不法就労はさせない」と約束をさせた、との供述をしました。
検察官は、あなたのことを聞いているのですよ、
あなたは中国人が不法就労しないように、どう管理していたのですか。
と言うので、告訴人は、何度も言いますが、ジン(金軍大(仮名))に任せていました。
唯、一つだけ、源泉徴収の報告は、会計事務所より市町村に送って貰います。
若し、彼らが、別のところで働いて、源泉徴収を受けていれば、
2箇所の事業所より源泉徴収していることになるので、
市町村より文書や電話で確認がくるので判ります。
と説明すると、検察官は、調べてみると答えた。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官(徳◯)は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話のことも入っていますが、肝心なことは入っていない、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように催促されます。

 この日は勇気を振り絞って、内容について、指摘し、調書に手書き修正してもらいました。
かなりの部分は修正してくれたが、
どのような内容かは思い出せませんが1、2箇所、重要だと思うところで違うと思ったので、
さらに修正を要求しましたが、検察官(徳◯)はもういいでしょう。
と言うが、しつこく食い下がろうとすると、もういいでしょう、と強い口調で言い、
全ては修正してくれる気配はないのと、告訴人は結構修正してくれたので、
まあいいか、と自分を納得させ引き下がりました。

 終わると、「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。
署名しなさいと命令調で言うので、
今までよりは言いかと思い署名しました。
しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。

 5).4回目の取調べ(再逮捕)
この日は再逮捕1回目の取調べでした。
警察官(賀◯)から、再々逮捕されないように、何度も、絶対に検察官には逆らわないこと。
調書は逮捕者が出ていることを踏まえ、
一般論で、また結果論で考え、素直に署名するように言われていました。

 告訴人も再々逮捕は絶対に避けたいと思い、
警察官(賀◯)に教えてもらった言葉を暗記しておいて、
検察官(徳◯)の取調べの前に言ったような気がします。
確か、自己の身を守るための供述をしたことを反省しています、
との趣旨の宣誓分のようなものだったと思います。
ですからこの日も、

 検察官が睨みつけて言う(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)、
検察官が誘導する質問には、警察官から指導を受けていたように、
事実とは違っても、どうすれば再々逮捕が避けられるかを基準に、
一般論で、また結果論では、こう答えればいいんだと考え、嘘の供述をしました。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話とは違う内容も入った、そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。
もちろん、素直に署名します。検察官は、してやったり、とニコニコしていました。

 6).5回目の取調べ(再逮捕)
この日は、検察官との雑談が多かったと思います。
しかし、しっかり独り言は言います、
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」・・・
「否認を続ければ、奥さんを逮捕しますよ、私は逮捕できるのですよ」、
「否認を続けると、告訴人はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「懲役刑にしますよ」など。

 検察の取調べは100%可視化が必要です。
可視化されなければ、罪刑法定主義を、どのように大声で言えば良いのですか?

 警察の取調べで、警察官は調書を取らなかったので、刑事さんに話しましたが聞いてくれますか、
と言って、警察官に話した内容について、話そうとすると、
「刑事さん、刑事さん、と言うんじゃないよ。そんな話聞きたくない」と言う。

 ひとつだけ、警察官が発見したキンの名前でレ◯コ口座への90万円振込みについて、
告訴人より検察官へ報告しました。
勿論、ジン(金軍大(仮名))からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、
警察はまだ調べていませんがジン(金軍大(仮名))からの入金かも知れませんと話をしましたが、
特に追求されることはありませんでした。

 翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。
バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。
確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。
この件は、無かったことにします。
警察官(賀◯)は、上司の係長と携帯電話で確認して言いました。

 警察官(賀◯)は、取り調べの時、取り調べが終わった後は必ず、係長に報告し指示を受けていました。時には、「課長は何て言ってました」なども言ってました。

 しかし、この21年1月の90万円振込について、
ジン(金軍大(仮名))は取り調べの供述調書では何も述べていませんが、
公判では、証人尋問で突如、
「友達に言われて思い出した」
「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。
この件は弁護人より、卒業より前なので、
ジン(金軍大(仮名))の供述調書の時期(卒業後)と違うこと。
又、現金で渡したと供述していたが金種が違うこと。
友達にATMの操作を手伝ってもらったのであれば捜査段階で供述しているはず。
など指摘されています。

 これは、公判担当の検察官が、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金軍大(仮名))に供述させたのだと容易に想像できますが、大きな矛盾があります。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、会話とは違う内容も入った、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰おうと始めますが、
告訴人が、又か、との表情、退屈な表情というか、嫌なしぐさをすると、やめてしまいました。
そしてまた、前記したようなことを睨みつけて言います。
告訴人が、「すいません」と言うと、結局、この日の調書は、作成しなかったと思います。

 7).6回目の取調べ(再逮捕)7月22日
取調べは6回だったと思う。そして、この日が最後の取調べだと思います。

 検察官は、いつものとおり
(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)を言って、
ほとんど会話もなく、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。書記がワープロして印刷が終わると、
読み上げて、署名するように言います。

 確か、今日で終わりだと、前日、警察官より言われた言葉を思い出し、
再々逮捕は絶対されないよう逆らわずに、
一般論、結果論で署名するように何度も言われていたことを思い出し、
嘘の内容ですが署名しました。

 警察官から起訴になるといわれていたので、検察官に、保釈をしてくださいとお願いしました。
すると次に、2本目の調書を作成すると言って、
検察官より、最初の逮捕のとき告訴人が供述した、
「ジン(金軍大(仮名))より、自分が中国人の面倒は見る、責任を持って管理するので、
給与を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を行って、
在籍させて欲しいと依頼を受けた際、
インターネットのウィキペディアより不法就労についての解説ページを印刷して、
不法就労はさせないと、ジン(金軍大(仮名))との約束をしたこと」を、
取消せ、取消さなければ懲役刑にすると何度も恫喝される。

 断ると、「中国人との約束など誰が信じるものか」と言い。
「懲役刑になりたいのか」といい、「ジン(金軍大(仮名))との約束を取消せ」と攻めてくる。
これを何度も繰り返すと、
「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われるが、
「本当のことを言ってはいけないのですか」
とのやり取りを3度し、起訴された。

 検察官(徳◯)の取調べは、このようなことで、罪刑法定主義を無視して、
罪刑法定主義違反に違反した、でっち上げの私法を押し付けるものでした。



Ⅱ.東京地検の公判の検察官検事中◯◯衣及びその検察関係者
 
 起訴事実をでっちあげ、内容虚偽の罪名を故意に仕立てあげた証拠として、
警察が検察に堤出した証拠や警察官(賀◯)が告訴人に打ち明けた話を列記し、
警察の証拠を隠匿し、告訴人を犯罪者に仕立てあげたか、その職権濫用の手口を記述します。

 1),動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、レ◯コ社が金に困って、
中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、
警察はレ◯コ社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、
担当職員よりレ◯コ社の経営状態を任意聴取し、職員より、
レ◯コ社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、
又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。

 株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字です。

 中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、
と告訴人に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、
公判では、なんら訂正されていない。(荻窪警察署の取調室で警察官(賀◯)が告訴人に口述)

     2).業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)の二社は
    事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。
     (荻窪警察署の取調室で警察官(賀◯)が告訴人に口述)
    又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけ裏をとっている。

 告訴人がこの事実を知らないと思い、「犯行の動機」に困った検察が、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、
告訴人は金欲しさから、又レ◯コ社の主な収益源になっていた、
又、レ◯コ社の実態は給与支払仮装で成り立っていると断定しているが、全く虚偽の論告です。

 検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、
恣意的(故意がある)な内容虚偽の罪名を隠し通す犯行です。

 犯行の動機については、ジン(金軍大(仮名))の方が、わかりやすい。
彼は平成21年12月レ◯コ社を退職し、
平成22年1月には居抜きでラ◯◯◯ービスより譲り受けた中華料理店を開店している。
ジン(金軍大(仮名))より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞いたが
告訴人には退職時、友達から借りたと言っていたが、
正犯を含む中国人からの報酬を貯めた金(カネ)と考えるほうが当然だろう。
(警察官(賀◯)はこのことを告訴人に口述しなかったが、ラ◯◯◯ービス社社長より事情聴取している
ので検察もこのことは知っているはずである)

 レ◯コの役員である吉田からも事情聴取しています。
レ◯コはインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、再度、上場を目指すにはインター
ネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。
一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、中国の消費者向けサイト{Ohooiオーイ}です。もう
一つは、中国から日本へ、日本の消費者向けサイト(Yaaaiヤーイ)です。
 開業が遅れてはいましたが、Ohooiは開業まであと一歩のところでした。
当面、年間100億の売上を予定しており、レ◯コの手数料が14%なので、
これだけでも年間14億円の収入になります。
中国の市場調査会社で有名な「中国情報」の日本代理店の会社の監査役をやって
いる人が、別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、
「中国情報」との連携も期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。
レ◯コ社取締役の吉田が世田谷署で熱弁を奮ったと、
荻窪署の取り調べ室で警察官(賀◯)から聞きました。

 源泉徴収代行サービスの経緯および趣旨が隠されている。
告訴人が虚偽の文書を作成して各正犯者に在留資格を得させたうえ、
レ◯コ社から給料が支払われている外観を作り出すため、
いったん中国人らからレ◯コ社への振込をさせていたこと(給料支払仮装)を捉え、
本件犯行が中国人らの弱みに付け込み、
これらのものを搾取する利欲的で卑劣且つ容易に発覚しにくい犯行であること、
と断定しているが、警察へは2~3日かけて全てを話したが調書になったのは、

 ①李鎮軍が考案者であること。と違っているが、調書は安易な気持ちで中国人を採用したこと。
 ②意味不明であるが雇用契約書の給与は25万円でなく0円です。の2件です。
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、
全く事実と異なる判決文となっている、
検察は、都合の悪い事実は恣意的(故意がある)に提出していない。
また調書は改竄された可能性もある。

 実際の給与(収入)より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を、
告訴人が行っていたことを指摘するが、正犯への提供は、採用中止の弱みもあり、
ジン(金軍大(仮名))への感謝、恩を売ることなどでジン(金軍大(仮名))より交換条件として、
当サービスの提供を行ったとしている。ジン(金軍大(仮名))の公判供述でわかるとおり、
告訴人はジン(金軍大(仮名))に、同サービスの提供をやめる(退職証明書をだす)と言っていた。
ジン(金軍大(仮名))は、毎月、正犯が振込んだ報告を告訴人に行い、
彼らの振込みの管理をしていた。ジン(金軍大(仮名))は証人尋問で次のように述べている。

 「その振込が遅れると告訴人は怒り退職証明書を出すと言い出すので、
自分は待ってくださいと言った。」との供述している。
彼らの面倒はジン(金軍大(仮名))が見ると言う約束になっていたので、お金がないからと言うのであれば、
給与を多くとっている仮装など余裕はないはずだ、働くところが無いのなら、
日本の景気が良くなるまで中国に一時帰国させろと強く迫り、今すぐ退職証明書を発行すると言った。

 彼は、入社当時、たとえ新人でも、人材さえ集められれば莫大な利益を生む、
技術者派遣事業をやりたくてレ◯コに入社している。
ジン(金軍大(仮名))は、レ◯コで働くわけではないと言って中国人を募集している。
彼は自身が、彼らを使って派遣事業をしようとしたのです。
しかし、不況で人材が売れないため、景気がよくなるまで、自分の配下においておくために、
当サービスを受けさせていたのです。

 実際の収入より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)については、
被告人尋問で質問されたことには答えているが、全てではない。
又、被告人の供述だけでは証拠として弱い。しかし、給与支払仮装の振込管理を
ジン(金軍大(仮名))がやっていたことについては彼の供述で明らかです。

 ジン(金軍大(仮名))の在留資格ブローカー業の捜査事実が隠されている。
警察官(賀◯)は、被告に、ジン(金軍大(仮名))の逮捕前に、
彼の経営する中華料理店に客として調査に行った。
夜でしたが、店は繁盛していた。
告訴人は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。
警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。
彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。
彼は、「うちの店はだめですよ。
でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。
告訴人は、警察官に、「レ◯コは事務所を閉める、と言ってましたので、
聞いてみる先はレ◯コではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、
その客とそのような話をずーとしていた。と言う。

 これは、重大な事実であるが、ジン(金軍大(仮名))に不利になり、告訴人には有利になる、
この事件は恣意的(故意がある)に隠されて論告されている。
告訴人は、ジン(金軍大(仮名))のブローカー業の被害者であることが理解いただければ、
告訴人は首謀者どころか、ジン(金軍大(仮名))の供述は虚言であり、
ジン(金軍大(仮名))の供述は到底信用できないことがわかり、大きな事実誤認がある。

 ジン(金軍大(仮名))は、中国人から得た報酬の使い道について、
子供に贅沢をさせた。ギャンブルに使ったと供述しているが、前記したように、
中華料理店の開業資金は中国人からの報酬であることは容易に考えられる。
彼は、平成22年1月に在留資格を「技術」から「投資経営」への変更申請を出しているが、
平成22年6月の逮捕まで、入管は許可を出していない。
入管の基準でさえ、開業の投資資金が明らかでないので許可されなかったことは明白です。
ジン(金軍大(仮名))は、前記したようにブローカーを裏の家業とて独立資金を稼いでいたことは、
容易に想像がつく。おそらく告訴人以外にも、ジン(金軍大(仮名))に利用された被害者は多くいるだろう。

 ジン(金軍大(仮名))は入社以来告訴人を騙してラ◯◯◯ービスで不法就労していた
ジン(金軍大(仮名))は逮捕された当初、警察の調べで、レ◯コ社の契約社員として派遣で、
ラ◯◯◯ービス社で働いており、
仕事の内容は、コンピュータを使った作業を具体的に供述している。
しかし、(検察官が告訴人に説明)彼は、検察での取調べの際、取調べの検察官に、
告訴人は資格外活動幇助の前に、告訴人自身が資格外活動で働いていましたと唐突に供述している。

 ジン(金軍大(仮名))の供述をもとに警察はラ◯◯◯ービス社の社長を取り調べているが、
ジン(金軍大(仮名))の供述は本当で、同社長の供述では、ジン(金軍大(仮名))は
平成19年の派遣当初からラ◯◯◯ービス社が経営する中華料理店の調理場で働いており、
平成21年12月にレ◯コ社を退職し、その中華料理店をラ◯◯◯ービスより譲りうけていた。
平成22年1月在留資格を「技術」から「投資経営」に変更申請したが、
許可を受ける前に中華料理店を経営していた。

 告訴人の会社レ◯コ社は、派遣当初、ラ◯◯◯ービス社と派遣契約書の取り決めをしようとしたが、
無視された。しかし請求書は1年以上ラ◯◯◯ービス社へ郵送し、派遣代金は毎月、振り込まれていた。そのご請求書の郵送は不要と言われ、送付しなかったが派遣代金は、毎月振り込まれていた。

 告訴人は、逮捕されて、検察より、このことを知らされるまで、この事実をまったく知らなかった。
ジン(金軍大(仮名))はラ◯◯◯ービス社長と共謀して告訴人を騙し、
レ◯コ社を不法就労隠しとして利用していたことになる。

 警察は、この事実をラ◯◯◯ービス社の調査で請求書などの押収し、
社長より事情聴取を行い、確認をとっている。
又、告訴人からも調書をとっているが、ラ◯◯◯ービス社の社長は、
ジン(金軍大(仮名))の資格外の不法就労の因果関係(不法就労助長罪)で逮捕をされるには至っていない。このことからもジン(金軍大(仮名))の供述は信用できず、告訴人を事件に巻き込み、
自身の罪を告訴人になすりつけようとする客観的な事実は、このことから明らかです。

 ラ◯◯◯ービス社は、ジン(金軍大(仮名))の在留資格が「技術」であることを知って、
中華料理店の調理場で働かせていた。
又、働かせていた店を、彼が投資経営の在留資格を得ていないにも関わらず、ジン(金軍大(仮名))に、
居抜で譲り渡している。
前記した警察官(賀◯)が逮捕前に、調査に行った中華料理店は、この店です。
そこで、常連客と見られるものと、在留資格の売買の話を聞いているのです。
ジン(金軍大(仮名))は、ずっと以前から、
この店をアジトとして、在留資格の斡旋(ブローカー)業を行っていたと容易に推測されるが、
弁護人はこのことを尋問してはいない。

 ラ◯◯◯ービス社およびラ◯◯◯ービス社の社長は、
明らかに入管法73条の2(不法就労助長罪)の罪であるが、犯罪とされていない。
司法は法を私物化しているといわれても言い訳できない。
又、虚偽の書類を提供したとするが、入管法の「在留資格の取消」で、事実として、
虚偽の書類の提供で行政処分を受けていない。
告訴人を、虚偽の書類の提供理由で、恣意的(故意がある)に刑法の幇助罪で起訴するとは、
憲法第31条違反および憲法の法の下の平等すら無視する大犯罪です。

 ジン(金軍大(仮名))が振込んだ30万円は、エンベの出張旅費の返金は虚偽です。
平成21年4月のはじめに、銀行振り込みで「キン」なる名前で30万円が、
レ◯コ社のみずほ銀行口座に、振り込まれた件について、当初、この振込金30万円は、
告訴人よりジン(金軍大(仮名))へ、彼の郷里で集中暖房の技術者をしており共産党の幹部である、
彼の父の住む中国吉林省延辺へ出張し、
彼の父へ集中暖房の熱源である日本製コークス製造装置の売り込みのため、
出張旅費として仮払いしていたが、彼の父が彼の帰国を拒否し、
その任務が果たせなくなったので、ジン(金軍大(仮名))は告訴人の会社レ◯コ社に返金したと供述している。

 告訴人も同様の供述をした。しかし、これを口裏あわせとして、
告訴人はなじられ、10日ほど無言になってしまった。

 ジン(金軍大(仮名))は供述を警察の言うように翻している。
供述の経緯が隠されており、恫喝と利益誘導で供述が変わっていることはいることは明らかで、
分け前でないことは明白です。
当件は、証人尋問で質問されたことには答えているが、金軍大(仮名)の供述だけでは証拠として弱い。
検察の供述調書作文でさえ、日々の謝礼と記されているが、
公判では、90万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

 ジン(金軍大(仮名))が振込んだ90万円は、捜査段階で裏づけがなく不問としたことが隠されている。
警察官が、時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で
1月に90万円振込まれています。心あたりはないですか。と言うので、告訴人は思い出せません、
売掛金の入金ではないですか。と言うと、ジン(金軍大(仮名))からではないですか、と言うので、
それは絶対無いとおもいますよ。と答える。
押収した、請求書をめくって、金XXあての請求書を見せて、このカネですか、というので、
このカネではないですよ。時期と金額と名前が違います。
事務所の書類を全て廃棄しているのでわからないですよ。と答える。

 警察官は、よくあるのは、犯罪を巻き込むために、勝手にカネを振込むのは良くあるんですよ。
覚えが無いのであれば、それでも良いですよ。と言った。
この件は、弁護人さんに相談してください。と言うので、弁護人面会で、
この件を話すと、警察が言えと言えば正直に話をすれば良い。
というので翌日、警察官に、その旨を話すと、わかりました。この件は不問にしましょう。
警察官(賀◯)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

 警察もこれを証明するのは大変なのです。預金通帳より振込んでいれば簡単ですが、
ATMで現金を振込んでいる場合は、
ビデオで振込み人の特定をしなければならないので黙っていてくださいと言われるが、
又、隠していた、と言われるのは嫌なので、多分、翌日と思うが、
検察での取調べの際、このことを検察官に話してしまった。
勿論、ジン(金軍大(仮名))からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、警察はまだ調べていませんがジン(金軍大(仮名))からの入金かも知れませんと話をしましたが、特に追求されることはありませんでした。

 翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。この件は、無かったことにします。
警察官(賀◯)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

 この21年1月の90万円振込について、ジン(金軍大(仮名))は取り調べの供述調書では
何も述べていませんが、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。

 弁護人は、証人尋問で執拗に、矛盾を突いていきます。
供述調書の金額が毎回違うこと。尋問でも言うたびに違うこと。
金種が現金からATM振込に変わること。時期が、卒業し在留資格が取れた3、4月ごろから、
突如1月に変わること。しかし、裁判官が、助け舟をだして、尋問の流れを変えます。

 この報酬の分け前についても、もう少し追求すれば、「嘘」だと白状したと思います。
前述したように、彼は、独立資金(派遣会社の設立や中華料理店の買収)を貯めなければならず、告
訴人に分け前を配る余裕などなかったのです。

 これは、公判担当の検察官が、告訴人は知らないと思い、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金軍大(仮名))に供述させたのだと容易に想像できますが、
事実は前記のとおりであり、大きな事実誤認があります。

 当件は、告訴人尋問で不問にされていたことだと質問されたことには答えているが、
詳細はのべていない。告訴人の供述だけでは証拠として弱い。
公判では、30万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

 上記の証拠は重要ですが、
当初、告訴人側の証人尋問として、取調べの警察官、検察官を予定していましたが、
刑事訴訟の経験が少ない弁護人がどういうわけか証人尋問しないことにしたため、
証拠として採用できなかったものです。
また、控訴審も弁護人が始めての体験とかで失念したのだと思います。

 前記の30万円の振込について延辺への出張旅費の返金は告訴人の嘘です。
平成21年年度の決算処理を平成22年4月に行っている際、
銀行預金残高が合わず、「キン」なる名前の振込が不明なので、金軍大(仮名)に依頼したものです。

 多分KIN(KagawaInformationNetwork)だと思うのですが、
売上記帳がないので税務署の反面調査があった場合に備えて、金軍大(仮名)からの口裏合わせをしていたものです。警察官は90万円の「キン」も見つけますが、不問にします。

 告訴人が警察官に警察が帳簿を押収しているから調べろと言ったのです。
警察官は会計が分からずに押収した請求書を持ってきて金NNなどの請求書を見せるので違う、補助簿で調べろと指示したのです。

 警察官はこれは検察に言うなと言いましたが、告訴人が検察官に話をしたのです。
告訴人の目の前で警察官は、検察官から電話があり困っていましたが、上司の係長の指示を受けているようでした。結局、不問にしたのですが、
公判の検事は、30万円と90万円を「キン」=「金軍大(仮名)」とのシナリオで、
金軍大(仮名)が4人から受けた謝礼の一部をレ◯コ社に謝礼として振り込んだと供述させるのですが、30万円で供述したシナリオを90万円の供述で矛盾させてしまいました。

 詳細は公判の調書を御覧ください。
満期出所後、多くの中国人に個人の金を振り込む場合姓(ファミリーネーム)だけで振込むかと聞いたら全員がありえないと答えました。
中国人は常に「姓名」です。日本人の場合でも個人の銀行振込は、姓名です。
姓だけで振込む常識は検察官だけでしょう!

 それに、謝礼の金を銀行振込するなんて、日本の常識ではありえないし、
中国人も100%ありえないとの答えでした。

 このことは、内容虚偽の雇用契約書を金をもらって作成していた立証のはずです。
仮に、罪刑法定主義に反していないとしても、これらの事実関係だけでも再審請求に充分耐えます。
それだけ、公判の検察官が、法に基づかない虚偽告訴を公判でごまかし、でっちあげようとする恣意性が高いと言う証明です。


Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

 このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、◯◯市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。

1.記事の内容は概ね以下のようです。

 「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)◯◯市美浜区高[...]ら2人です。

 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。

 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
レ◯コ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。


2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

 ビデオ撮影は、◯◯市の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の10時から10時30分ごろです。逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、各社とも12時前後のお昼のニュースです。

 したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。

 警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可能です。

 明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。

3.嘘偽の逮捕情報

 この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。

 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

 ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。

 警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

 仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
 もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

 告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

 60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レ◯コ社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものです。
 入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

 正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。

 「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

 家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

4.報道の関連

 このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。
従って、実行行為を促進したことは明白なのです。

 告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

 6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
 門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

 また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。

 その後、告訴人にはフリーライターより接触があったが、雑誌社が記事にしなかったのは、時間的余裕があったので名数表記や裏付け調査や法律の調査を行い、その結果、告訴人は無罪と断定したからのようです。

 それで感心は、冤罪事件としての報道であったが告訴人は、この時点での申し出は家内や息子の反対もあり断った。

 なおマスコミの報道は、警察報道を垂れ流し、未必の故意で警察官の犯罪を助長していますので、
幇助罪で告訴をする予定です。


第5章 告訴人の被害

  被告訴人らの、日本国法を侮辱する、悪質な虚偽告訴及び職権濫用により、
告訴人は、懲役1年半、罰金100万円の実刑を受けた。
2010年6月14日に逮捕・監禁され、2011年6月24日に保釈を受け、
2012年3月5日に収監され、2013年3月19日に満期出所をしました。

 そして、告訴人は、肉体的苦痛や精神的苦痛、社会的信用を失い、会社を自己破産させ、
そして逮捕、長期の拘留などにより、
その結果として株式公開準備会社の破産、特許登録の機会消滅や持ち家の消失、
会社の連帯保証債務の弁済などで、すべての信用、財産や収入などを失うことになったのです。

 また妻子も同様の苦痛を受けたのです。

 また告訴人が代表取締役であった株式会社レ◯コは、当事件を発端として自己破産となり165人以上を超える株主は経済的損失と精神的苦痛を受けたのです。日本社会に与える影響は大きいものであります。また関連して中国人民および中国政府や国際社会に与える影響は甚大であります。


 告訴人は、この逮捕、監禁によって、逮捕された年の1月に母親を亡くしましたが、
初盆も出来ず、収監により、3回忌も出来ませんでした。
家内は、妹や姪、姪の亭主らより、連帯保証人(妹)として、どうしてくれると恫喝もされていました。
告訴人は姪から今でも恫喝されています。
妹は2003年8月ガンでなくなりました。
姪は癌の因果関係は告訴人にあると言います。
勿論、葬儀にいくことはありません。
その後も、告訴人は、今も手紙などで姪から嫌がらせを受けています。

 家宅捜査の噂は1、2日で取引先などに伝わり、
逮捕の報道は友人などにも伝わり、唾をかけられるほどの仕打ちです。
これは、告訴人が、清廉潔白を自負し理屈を言っていたしっぺ返しかもしれませんが、
テレビや新聞の報道の怖さを感じます。

 中国人もいなくなりました。
告訴人に友好的な中国人は、私の話を聞いて、日本が怖くなったと言って中国に帰って行きました。

 家宅捜査後、レ◯コ社がみずほ銀行と三菱UFJ銀行より借入れし、告訴人の自宅をみずほ銀行に根担保で差し入れ、そして告訴人、家内と妹が連帯保証して、さらに◯◯県信用保証協会の保証を受けている借り入れ分は、レ◯コ社を自己破産させても、派遣の仕事だけは継続して新会社に移管させ、収入を確保して代位弁済しようとして、
急ぎ設立した、合同会社未◯も、逮捕により、完全に無になりました。
警察官(賀◯)は、株式会社レ◯コを倒産に追いやっているにもかかわらず、
合同会社未◯の設立を知ると、株式会社レ◯コは偽装倒産だと言う始末でした。

 告訴人は日本国憲法で保証されている、すべての財産権を剥奪されました。
信用、今後の収入もなくし、まだ負債を背負っております。
携帯電話関係の特許2件について特許登録の依頼していましたが、2年以上の特許審査が済、登録が認められましたが、東京拘置所に収監中でしたので、特許事務所も告訴人と連絡が取れず、結局、登録が消滅してしまい、巨額の特許権の販売もなくなりました。

 妻子はテレビや新聞の報道により、又、
妻は、容疑者として取調べを受け、精神的な苦痛を受けています。
また経済的には前記した事情により大きな苦痛を受けております。

 息子は結婚を延期して、被告人の裁判費用そして、告訴人が連帯保証をし、根抵当を入れていた自宅の任意競売を、借り入れ資金で購入しており、多額の負債を抱えております。

 株式会社レ◯コは、当事件を発端として自己破産となり、
165人以上の株主も出資金等で経済的損失と 株式公開の夢が潰れ精神的苦痛をうけたのです。
後述しますが、やっとV字回復のチャンスを得たのですが、残念でなりません。

 告訴人は、2013年3月19日に満期出所後、体調が優れませんが、
検察官による自発的な再審請求(起訴取り下げ)があり、
謝罪の上、財産権の復活をしてくれるのを待っておりましたが、
犯罪人特有のずるさで、あくまでも逃げ通すつもりですので、
国際社会の助言により
司法関係者を「虚偽告訴罪」及び「特別公務員職権濫用罪」で告訴せざるを得ません。

 この事件の深刻さは、罪刑法定主義違反という、あってはならない犯罪を、
この事件に関わるすべての司法関係者が、職権の濫用という、あってはならない形式で、
ごく普通に、あたり前のように犯していることです。

 ネットを見て、告訴人にメールを送る国際社会の人々は、
日本で、起こったこの事件を信じられないと言います。
日本は、先進国家で法治国家だと、国際社会の人々は思い込んでいたのです。

 日本では、事実誤認による冤罪はよく聞く話ですが、この事件は、事実関係ではなく、
犯罪をでっち上げ、ありもしない法律(私法)で逮捕、監禁したのです。

 司法関係者による罪刑法定主義を否定する犯罪行為です。
憲法99条も無視する、国家のあり方さえ否定した犯罪なのです。

 憲法や法律を無視して家宅捜査、逮捕、起訴、裁判をしており、
そこにはたくさんの検察官や裁判官が関わっているのに、
そして弁護士がついるのに・・・・・「どうして!」「信じられない!」と言います。



合同会社未来
合同会社未来  千葉市美浜区

代表 長野 恭博(やすひろ)

http://www.miraico.jp/

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